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初めに改正ありきに思える。基本法の改正は憲法改正と同様に国民的な合意が必要。 |
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基本法は変えるべきではなく、その必要もない。むしろその理念の実現こそが図られるべき。 |
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教育は文化、精神領域に属するものであり、法によって規定すべきものではない。 |
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基本法を改正する前に、2~3年間、国民に対して同法の理念を普及・啓発し、国民的議論を経てから改正しても遅くない。 |
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なぜ今、基本法の見直しなのか。取り立てて今、見直しをする必要はない。 |
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国が子ども、親・保護者、教職員、地域社会のありように一つの物差しを持ち込むべきではない。 |
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基本法は憲法に次ぐ法律であり、具体的なことは学校教育法以下の法令で規定すべき。特に強調すべきことは基本計画で取り上げればよい。 |
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教育関係者ですら基本法の理念を理解していない状況にあり、もっと市民レベルで基本法の理念を学習した上で、変える必要の有無を論ずるべき。 |
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憲法に直結する重要な基本法が拙速に改正されることについて、極めて重大な危惧を持つ。 |
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基本法は、憲法の精神を土台に、教育のあるべき・進むべき姿を示しており、今この時点で基本法を改正する必要性が不明。現場の実情を踏まえて、もっと時間をかけて、特に中教審内部での論議をすべき。 |
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基本法を本当に変えなければならないのか、どこを変えると今の教育現場のどこが良くなるのかを、机上で議論するのではなく、地域住民が皆で考えることが大切。 |
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現在は基本法の成果が徐々に現れつつある段階であり、制定からわずか半世紀で改定するのは性急。 |
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現行法には、現在の社会に合っていない、あるいは教育の発展を阻害している条項は存在しない。 |
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短期的な社会情勢の変化に合わせて見直すのは近視眼的であり、教育の基本理念を示した基本法の在り方としてはふさわしくない。 |
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基本法改正の前に、制定から今日に至るまでの政府・文部省が進めてきた教育行政の自己分析と検証が必要。 |
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何が何でも改定するという姿勢は、憲法を変える前例として外堀を埋める意図があるのではないかと感じる。 |
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現在の教育の諸課題は、基本法の改正ではなく、国民相互の努力と実践によって地道に解決していくしかなく、一つ一つの成功事例に学ぶことが大切。 |
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基本法より前に、基本計画の中身を充実させることの方が重要。 |