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第1章の記述が教育改革の課題であることは認識を共有するが、課題の抽出と対応において賛同できず、進んで基本法を見直す理由はない。第1章の問題は、具体的な施策と財政によって打開されるべき。 |
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中間報告の見直しの視点に述べられていることは、現行法の中でも推進可能。現在の学校教育の課題の原因が基本法にもあるとする指摘には賛成できない。 |
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大競争時代に勝つことよりも、地球規模での調和のある発展の観点から、持続可能な開発の実現や途上国の自立支援のために働く日本人の育成が必要。 |
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中間報告は、グローバル化の進展と国際的な大競争時代という経済の要請を基本に置いていることから、様々な問題がある。教育には教育固有の論理と方法がある。 |
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現行基本法が示している、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者の育成という教育目的を、事実上、新しい時代を切り拓くたくましい日本人の育成へと方向転換を図っていることに危惧。 |
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中間報告は現行法の積極的な意義についてほとんど触れていない。 |
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現在は果たして新しい時代なのか。時代の変化に伴ってその都度改正するような場当たりになることを懸念。 |
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中間報告にある少子高齢化や人口減少等の時代認識は、社会構造の転換期の問題であり、教育で解決できる問題ではない。 |