教育基本法資料室へようこそ!

平成18年12月15日、新しい教育基本法が、第165回臨時国会において成立し、12月22日に公布・施行されました。

 本法は、昭和22年に制定された教育基本法(昭和22年法律第25号)の全部を改正し、教育の目的及び理念並びに教育の実施に関する基本を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにするものです。  本法の公布・施行を受けて、教育関係者だけではなく、全ての国民の皆様に、この法律についてご理解頂くことが重要と考えており、様々な機会を通じて周知を図って参りたいと思います。  その一環として、文部科学省ホームページ「教育基本法資料室」においては、教育基本法とはどのような法律なのか、これまでどのような議論がなされてきたのか等の情報を、わかりやすく取り出せるようにしておりますので、気軽にお立ち寄りください。  教育関係者、保護者の皆様をはじめ、国民各界各層の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

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総合教育政策局政策課