令和8年10月29日
この度、「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」、「ヒトES細胞の樹立に関する指針」、「ヒトES細胞の分配機関に関する指針」、「ヒトES細胞の使用に関する指針」及び「ヒトiPS細胞等から生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する指針」の改正並びに「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の廃止に関するパブリック・コメントを実施しますので、お知らせします。
この度、「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律(令和8年法律第70号)」及び当該法律に基づく政令、省令及び告示の制定に伴い、「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針(平成22年文部科学省・厚生労働省告示第2号)」、「ヒトES細胞の樹立に関する指針(平成31年文部科学省厚生労働省告示第4号)」、「ヒトES細胞の分配機関に関する指針(平成31年文部科学省告示第69号)」、「ヒトES細胞の使用に関する指針(平成31年文部科学省告示第68号)」及び「ヒトiPS細胞等から生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する指針(平成22年文部科学省告示第88号)」について所要の改正を行い、「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第3号)」については、廃止することといたしました。
ついては、これらの指針の改正に関して、下記の実施期間及び対象となる資料のとおり、パブリック・コメントを実施します。
令和8年10月30日~令和8年11月30日
<担当> 研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室
葛谷、山﨑、宮島
電話: 03-5253-4111(内線4108)