令和7年3月21日
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)に基づく研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の拡散防止措置について、同法第13条に基づく大臣の確認が必要な範囲を見直すため、関係省令及び告示を本日付け(令和7年3月21日)で改正しましたので、お知らせします。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)では、遺伝子組換え生物等の環境中への拡散防止措置について、主務省令で定められた措置を執ること又は同省令に定めのない場合はあらかじめ主務大臣の確認を受けることが義務付けられています。
今般、同法施行から約20年の遺伝子組換え生物等の使用実績等を踏まえ、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年文部科学省・環境省令第1号)及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(平成16年文部科学省告示第7号)を改正し、遺伝子組換え生物等の拡散防止措置について、大臣の確認を要さず同省令に基づく措置を執ることで研究を実施できる範囲を拡大しました。
本改正により、研究機関において安全性を確保しつつ適切に拡散防止措置を執ることができる研究について、手続上の負担が軽減されます。
(1)省令について、大臣の確認を必要とする範囲を規定する別表第1を見直しました。
(2)告示について、省令の改正を踏まえた見直しに加え、生物の実験分類を規定する別表第2を見直しました。
意見募集期間:令和6年11月28日~令和6年12月27日
提出意見総数:計16件
提出意見の概要及び意見に対する考え方(※外部のウェブサイトへリンク)
・研究二種省令・告示の見直しについて(PDF:992KB)
・周知文書(PDF:207KB)
・省令の新旧対照表 (PDF:163KB)
・告示の新旧対照表 (PDF:452KB)
研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室
木村、山本、米田
電話: 03-5253-4111(内線4113)
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