令和6年9月6日
この度、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく遺伝子組換えイネの第一種使用規程の承認申請案件に関するパブリック・コメントを実施しますので、お知らせします。(同時発表:環境省)
遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止することを目的とした「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)では、遺伝子組換え生物等を環境中への拡散を防止しないで行う使用等を「第一種使用等」とし、第一種使用等をしようとする者は、第一種使用規程(第一種使用等の内容及び方法等を記載)を定め主務大臣の承認を受けなければならないとされています。
今般、カルタヘナ法に基づき、研究開発段階の遺伝子組換え生物等の使用等に関する第一種使用規程について以下の承認申請がありました。本申請について、生物多様性影響に関し学識経験者から意見を聴取したところ、申請に係る遺伝子組換え生物等を第一種使用規程に従って使用した場合に生物多様性への影響が生ずるおそれはないとの意見を頂きました。
これらを踏まえ、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく遺伝子組換えイネの第一種使用規程の承認申請案件について、別紙資料のとおりパブリック・コメントに付するものです。
令和6年9月6日~令和6年10月5日
<担当> 研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室
パブリックコメント担当
電話: 03-5253-4111(内線4113)
E-mail:public-mext@mext.go.jp