令和6年9月6日
学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について、令和5年10月1日時点の状況を取りまとめましたのでお知らせします。
児童生徒等の安全対策に万全を期すため、平成17年度に「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査」を実施し、以降、定期的にフォローアップ調査を実施しています。
本調査は、石綿障害予防規則の改正(平成26年3月)により、同規則第10条の規制対象として、これまでの吹き付けアスベスト等に加え、新たに「石綿を含有する張り付けられた保温材、耐火被覆材、断熱材(以下「石綿含有保温材等」という。)」が追加されたことから、特に飛散の危険性が高い室内等に露出して設置されている保温材や耐火被覆材(以下「保温材等」という。)及び煙突用断熱材の使用状況について、平成26年度、平成28年度、平成30年度に引き続き、調査(特定調査、令和5年10月1日時点)を実施しました。
全ての学校施設等機関※1対し、室内等に露出した保温材等及び煙突用断熱材の劣化、損傷等の状況を調査しました。
※1 学校施設等機関として、国公私立学校(なお、幼保連携型認定こども園は対象外)、公立社会教育施設、公立社会体育施設、公立文化施設、公立学校関係施設(共同調理場、教職員宿舎等)、所管独立行政法人、所管国立研究開発法人、大学共同利用機関法人、所管共済組合類型の法人等を調査対象としています。
1. 石綿の含有の有無にかかわらず、劣化、損傷等がある保温材等を保有する機関 【平成30年度調査(前回)】 210 機関 ↓ 【 令和5年度調査(今回)】 72 機関※2 |
※2 当該石綿の最新の状況を把握するために追加調査を実施したところ、飛散防止措置等の実施状況 は以下の通りでした(令和6年7月1日時点)。
(1)飛散防止措置を実施済み 42機関
(2)当該保温材等を分析し、石綿を含有していないことが判明している 7機関
(3)定期的に室内の大気中アスベスト濃度を測定し、安全を確認している 5機関
(4)当該保温材等がある室に対して、施錠や立入り禁止措置を実施している 12機関
(5)上記のような飛散・ばく露防止対策を講じていないが、早急に対策を実施する予定 6機関
2. 石綿を含有し、劣化、損傷等がある煙突用断熱材を保有する機関 【平成30年度調査(前回)】 212 機関 ↓ 【 令和5年度調査(今回)】 120 機関※3 |
※3 当該石綿の最新の状況を把握するために追加調査を実施したところ、飛散防止措置等の実施状 況は以下の通りでした(令和6年7月1日時点)。
(1)飛散防止措置を実施済み 23 機関
(2)当該煙突の利用を停止済み 28 機関
(3)定期的に室内の大気中アスベスト濃度を測定し、安全を確認している 21機関
(4)当該煙突が施設利用者が通常立ち入らない場所(機械室、設備室等)にある(職員等の入室の際にばく露防止措置を実施している) 48機関
(5)上記のような飛散・ばく露防止対策を講じていないが、早急に対策を実施する予定 0機関
調査結果は、別添の「(別添1)学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況(特定調査)の結果について」及び「石綿含有保温材使用状況調査(特定調査)データ集」を参照してください。
○本調査結果の通知文において、以下の事項について要請。
・調査未完了の機関は使用状況調査の早期完了を徹底すること。
・調査、措置済みの機関も含め、今後経年による劣化、損傷等のおそれがあることから、定期的な点検・維持管理の実施を行うこと。
・劣化、損傷等がある保温材等を保有する機関は、専門業者等に相談の上、直ちに応急処置を講じるとともに、速やかに除去や囲い込み等の処置を行うこと。
・劣化、損傷等がある煙突用断熱材を保有する機関は、煙突を使用中のものは、専門業者等に相談の上、速やかに必要な対策を行うこと。また、使用停止した煙突は、速やかに除去や囲い込み等の処置を行うこと。
○国公私立小中学校等の対策工事のための補助を引き続き実施。
○各種会議や研修会等で、適切なアスベスト対策について継続的に周知。
・令和6年9月6日 学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の結果について(通知)(6文科施第375号)
・(別添1)学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況(特定調査)の結果について(PDF:201KB)
・(別紙1)室内等に露出した保温材等の使用状況、(別紙2)石綿含有断熱材使用煙突状況(PDF:104KB)
・石綿含有保温材使用状況調査(特定調査)データ集(PDF:219KB)
大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課
指導第二係
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線:2292)