学校教育法施行規則の一部を改正する省令等(案)に関するパブリック・コメント(意見公募手続)を実施します

令和6年7月11日

1.趣旨

 教育支援センターや民間団体等の学校外の機関や自宅等で学習を続けている不登校児童生徒の努力を評価し、社会的自立を後押しすることは重要であり、これまでも、「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月初等中等教育局長通知)において、我が国の義務教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たす場合に、不登校児童生徒が学校外の機関や自宅等で行う学習の成果を成績に反映できることとしてきました。
 
 近年の不登校児童生徒の急増を受け、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(令和5年3月)において教育支援センターや自宅等での学習が成績に反映されるようにすることが明記され、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月閣議決定)においても、教室外の学習成果の成績反映を促すための法令上の措置を行うこととされていることを踏まえ、この度、不登校児童生徒の努力の成果の適切な評価を促進し、誰一人取り残されない学びの充実を一層推進するため、学校教育法施行規則等を改正し、令和元年の通知の内容を法令上明確化することとしています。 
これらを踏まえ、学校教育法施行規則の一部を改正する省令等(案)につき、パブリック・コメントに付するものです。

2.実施期間

 令和6年7月11日(木曜日)~令和6年8月15日(木曜日)

 

3.対象となる資料(掲載先URL)

 以下のURLを御参照下さい。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令等(案)に関するパブリック・コメント(※外部のウェブサイトへリンク)

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課企画係
電話:03-5253-4111(内線2559)