令和5年9月27日
高等学校の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準(平成28年文部科学省告示第63号。以下「専攻科基準」という。)及び特別支援高等学校の高等部の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準(平成28年文部科学省告示第64号。以下「専攻科基準」という。)は、高等教育相当の教育水準が確保されていることを担保するという観点から、大学設置基準や、一定の要件を満たす場合に同じく大学への編入学が認められている専修学校専門課程の設置基準を参照し、規定しています。今般、大学設置基準及び専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)について、教員配置に関する規定の改正が行われたところ、当該改正の趣旨は、専攻科基準にも当てはまるものであることから、今回、専攻科基準についても、教員配置に関する規定の改正を行います。
これらを踏まえ、高等学校の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準及び特別支援学校の高等部の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準の一部改正案につき、別紙資料のとおりパブリック・コメントに付するものです。
令和5年9月27日(水曜日)~令和5年10月26日(木曜日)
以下のURLを御参照下さい。
(※パブリックコメント・意見募集にリンク)
高等学校の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準について
初等中等教育局参事官(高等学校担当)付
電話:03-5253-4111(代表)(内線2349)
特別支援学校の高等部の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準について
初等中等教育局特別支援教育課
電話:03-5253-4111(代表)(内線3193)