「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」(令和4年度)の 調査結果を公表します

令和5年3月31日

 文部科学省では、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等について無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする労働契約法の特例の対象者に関して、令和5年4月1日以降、本格的な無期転換申込権の発生が見込まれることを踏まえ、当該特例等に関する実態把握のため、「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」を実施しました。

 本調査については、令和5年2月7日に調査結果(主要項目)を公表しましたが、その後回答があった機関も含め、調査項目全体の結果を取りまとめましたので、公表いたします。

1.調査概要

(1)調査期日

令和4年9月1日時点
※一部の項目については令和5年1月時点の状況を再調査
※令和4年9月1日時点の調査に対し未回答であった機関については令和5年1月23日時点

(2)調査対象

<機関調査>
 全国の国公私立大学、大学共同利用機関法人及び研究開発法人
 全846機関中820機関回答
<研究者・教員等調査>
 条件(1)(2)(3)のいずれかを満たし、無期転換申込権の発生までの期間を10年とする特例が適用されている方  

条件(1):研究者等であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約を締結した方
条件(2):研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結した方
条件(3):大学の教員等の任期に関する法律(任期法)に基づく任期の定めがある労働契約を締結した教員等の方

※1 回答は任意であり、「特例に該当するか分からない」と回答した方も含む。
※2 調査対象者の職種は以下のとおりに分類する。
教員等:大学の教授、准教授、講師、助教及び助手、もしくは大学共同利用機関法人の職員のうち専ら研究又は教育に従事する方
研究者:独立して研究活動を行う能力を有し、研究に従事する方
(教員等・研究者両方に該当する場合は「教員等」に分類)
技術者:機関において施設や設備の設計、試験、分析等の業務を行う方(研究開発の補助を行う方を含む)
URA:研究者とともに(自ら研究を行う職とは別の位置づけとして)研究活動の企画・マネジメント、研究成果活用促進を行う(単に研究に係る行政手続きを行うという意味ではない。)ことにより、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する方
その他:主たる業務が上記のいずれにも含まれない方

2.調査結果

「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」(研究者・教員等に対する労働契約法の特例に関するアンケート調査)調査結果 (PDF:1.6MB) 

3.調査結果を受けた対応

  • 本調査については、令和5年2月7日に調査結果の主要項目を公表し、あわせて、関係機関等に対し、無期転換ルールの適切な運用を依頼する依頼文を発出するとともに、その後も会議等において周知したところです。
  • 令和5年4月以降の各機関の対応状況を把握するため、フォローアップ調査の実施を予定しています。

4.(参考)関連資料

「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」(令和4年度)の調査結果(主要項目)について公表します(令和5年2月7日報道発表資料) (PDF:1.2MB)

お問合せ先

科学技術・学術政策局人材政策課人材政策推進室
電話:03-5253-4111(代表)
     03-6734-4198(直通)

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