ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部改正を行いました

令和5年3月31日

 文部科学省及び厚生労働省は、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針を一部改正し、本日(3月31日)付けで告示しましたので、お知らせします。

1.趣旨

 今般、内閣府の外局として、こども家庭庁が設置され、厚生労働省の事務の一部が同庁に移管されることに伴い、本日(3月31日)、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(平成22年文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「ART指針」という。)及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第3号。以下「ゲノム編集指針」という。)の一部改正について告示するとともに、同年4月1日から施行することとしました。

2.主な改正点

(1)ART指針

 現行のART指針における生殖補助医療研究については、研究計画のART指針への適合性を文部科学大臣及び厚生労働大臣が確認すること等とされていますが、厚生労働省からこども家庭庁に当該指針に係る所掌事務が移管されること等に伴い、主務大臣に係る規定(研究計画の適合性についての確認先、研究終了報告書の提出先等)について「文部科学大臣及び厚生労働大臣」から「こども家庭庁長官及び文部科学大臣」に改めました。

(2)ゲノム編集指針

 現行のゲノム編集指針における生殖補助医療研究若しくは遺伝性又は先天性疾患研究については、研究計画のゲノム編集指針への適合性を文部科学大臣及び厚生労働大臣が確認すること等とされていますが、厚生労働省からこども家庭庁に当該指針に係る所掌事務の一部が移管されること等に伴い、主務大臣に係る規定(研究計画の適合性についての確認先、研究終了報告書の提出先等)について、「文部科学大臣及び厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣」に改めました。
 また、このとき、厚生労働大臣が行う確認等については、遺伝性又は先天性疾患研究に係るものに限るものとしました。 

3.資料


 

お問合せ先

研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
電話:03-5253-4111(内線4379)
 

(研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室)