令和5年3月27日
文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を一部改正し、本日(3月27日)の官報にて告示しましたので、お知らせします。
人を対象とする生命科学・医学系研究については、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)により、その適正な実施を図ってきたところです。
今般、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の規定が令和5年4月1日に施行されることに伴い、また、「生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」における議論等を踏まえ、本日(令和5年3月27日)、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件」(令和5年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「改正指針」という。)を告示するとともに、同年7月1日から施行することとしました。
「適切な同意」のうち、個人情報等に関する研究対象者等の同意は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の本人の同意に係る要求を満たす旨がより明確となるよう、定義の記載を適正化しました。
日本の研究機関との共同研究でない研究や日本の研究者等が参加していない日本国外における研究についても、日本国内から日本国外にある研究者等に既存試料・情報を提供する場合は、指針の対象であることを明示しました。
指針で規定されるインフォームド・コンセント(以下「IC」という。)等の手続(試料・情報の取得・利用・提供)について、必要な見直しを行いました。
1 自機関で保有する既存試料・情報を用いて研究を実施する場合(指針第8の1(2))
2 他の研究機関に既存試料・情報を提供する場合(指針第8の1(3))
3 既存試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合(指針第8の1(5))
4 外国にある者へ試料・情報を提供する場合の取扱い(指針第8の1(6))
オプトアウトのあり方について、研究機関の長等の責務や説明事項などの必要な見直しを行いました。
1 研究機関の長等の責務(指針第5の2、第8の1(4))
2 ICを受ける際の説明事項等(指針第7、第8の5)
3 研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項(指針第8の6)
外国にある者に対して試料・情報を提供する場合については、ICを受ける手続の簡略化やオプトアウトにより提供する場合であっても、研究対象者等に対して、試料・情報の提供先の国の名称等に関する情報提供を行うこととするとともに、その内容をICを受ける際の説明事項及び研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項に加えました。
改正前の指針及びそれ以前の指針(廃止前の疫学研究に関する倫理指針、臨床研究に関する倫理指針、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針又は人を対象とする医学系研究に関する倫理指針)の規定により実施中の研究については、個人情報保護関連法令及びガイドラインの規定が遵守される場合に限り、なお従前の例によることができます。
改正指針の案の概要に関して実施したパブリック・コメント(令和4年11月28日~令和4年12月27日)の結果は、e-Govの「パブリック・コメント(結果公示案件)」に掲載しています。
指針の本文など、本件に関する一連の資料を以下のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。
ホームページ:文部科学省ライフサイエンスの広場 生命倫理・安全に対する取組
研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
電話:03-5253-4111(内線4108)