「ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う 研究に関する指針」の一部改正について

令和4年3月31日

 文部科学省は、「ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針(以下「本指針」という。)」の一部を改正し、本日(令和4年3月31日)付けで告示しましたので、お知らせします。

1.趣旨

 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第50条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が令和4年4月1日に施行することに伴い、科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会特定胚等研究専門委員会における検討及びパブリック・コメントにおける意見の結果等を踏まえ、本指針を改正し、令和4年3月31日付けで告示するとともに、同年4月1日から施行いたします。

2.主な改正内容

(1)研究計画書の記載事項に「細胞の提供者の個人情報の保護の具体的な方法」を加えた。(第11条第2項関係)
(2)個人情報の保護に関する規定について、個人情報の保護に関する法令等を遵守する旨、明記した。(第19条関係)
(3)その他記載の適正化等、上記を踏まえた所要の見直しを行った。

3.パブリック・コメント(意見公募手続)の結果

 本指針の一部改正案に関して実施したパブリック・コメント(令和4年1月27日~2月25日)の結果については、e-Govの「パブリック・コメント(結果公示案件)」に掲載しています。

4.資料

ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針の一部を改正する告示(令和4年文部科学省告示第63号)(PDF:138KB)PDF

お問合せ先

研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
電話:03-5253-4111(内線4379)

(研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室)