第4期中期目標期間における指定国立大学法人の申請状況について(令和3年6月2日)(※報道発表資料へリンク)

令和3年6月2日

第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募への大学からの申請状況についてとりまとめましたのでお知らせいたします。

1.指定国立大学法人制度の概要

国立大学法人法の一部を改正する法律(平成28年法律第38号)により、我が国の大学における教育研究水準の著しい向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を指定国立大学法人として指定することができることとするとともに、指定国立大学法人に関し、その研究成果を活用する事業者への出資、中期目標に関する特例について定められました。これまでに、国立大学法人東北大学、国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人東京医科歯科大学、国立大学法人東京工業大学、国立大学法人一橋大学、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人大阪大学の9法人を指定しています。

 

2.公募の概要

(1)第4期中期目標期間における指定に当たっては、優秀な人材を引きつけ、研究力の強化を図り、社会からの評価と支援を得るという好循環を実現する戦略性と実効性を持った取組を提示でき、かつ自らが定める期間の中で、確実な実行を行いうる大学に限り指定することとします。指定国立大学法人に申請する大学は、現在の人的・物的リソースの分析と、今後想定される経済的・社会的環境の変化を踏まえ、大学の将来構想とその構想を実現するための道筋及び必要な期間を明確化することが求められます。また、指定された大学には、社会や経済の発展に与えた影響と取組の具体的成果を積極的に発信し、国立大学改革の推進役としての役割を果たすことが期待されます。

(2)指定国立大学法人に申請する大学は、国内の競争環境の枠組みから出て、国際的な競争環境の中で、世界の有力大学と伍していくことを求めることとしています。このため、「研究力」、「社会との連携」、「国際協働」の3つの領域において、既に国内最高水準に位置していることを確認することとし、それぞれの領域において公募要領別紙に示す要件を満たしていることを申請の要件として公募しました。

 

3.申請状況の概要

令和3年4月9日から公募を開始し、以下の1法人より申請を受け付けました。

・国立大学法人九州大学

 

4.指定国立大学法人の指定

指定国立大学法人を指定するための審査は、外国人有識者を含む外部有識者からなる委員会(「国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会指定国立大学法人部会」)による書面審査、ヒアリング審査及び現地視察によって行い、文部科学大臣は国立大学法人評価委員会の意見を聴いて指定を行います。

<審査スケジュール>

令和3年4月 9日   公募開始
令和3年5月31日   各大学からの申請〆切
           6月~      国立大学法人評価委員会指定国立大学法人部会における審査
           秋頃         指定国立大学法人の指定

公募要領

お問合せ先

高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室

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(高等教育局国立大学法人支援課 )