「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」改正案及び「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」改正案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

令和2年11月5日

 この度、「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」改正案及び「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」改正案に関するパブリックコメントを実施しますので、お知らせします。

1.趣旨

 令和元年6月、総合科学技術・イノベーション会議において、「『ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方』見直し等に係る報告(第二次)~ヒト受精胚へのゲノム編集技術等の利用等について~」がとりまとめられました。その中で、ゲノム編集技術等を用いた基礎的研究におけるヒト胚の取扱いの方向性に関する見解として、ヒト胚の人又は動物への胎内移植、疾患関連目的以外の研究(エンハンスメント等)を容認しないことを前提とした上で、以下の研究について容認することが適当とされました。そのため、文部科学省及び厚生労働省において生命倫理関係指針の改正により、その見解を踏まえた研究の適正な実施の確保を図るとともに、個別の研究計画について適切に容認の可否を判断できる厳格な審査の仕組みを構築することが求められました。

  • (1)遺伝性・先天性疾患研究を目的とした余剰胚にゲノム編集技術等を用いる基礎的研究(「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第3号。以下「ゲノム編集指針」という。)の改正)
  • (2)生殖補助医療研究を目的とした配偶子又は新規作成胚にゲノム編集技術等を用いる基礎的研究(「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」(平成22年文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「ART指針」という。)の改正)

文部科学省及び厚生労働省では、本見解を踏まえ、上記(1)及び(2)について両省合同による審議会において検討を行い、「ゲノム編集指針」及び「ART指針」の改正案をとりまとめたことから、パブリックコメントに付するものです。
 

2.実施期間

 令和2年11月5日(木曜日)~令和2年12月11日(金曜日)

3.対象となる資料

 以下のURLを御参照下さい。
 (1)ゲノム編集指針
   (※パブリックコメント・意見募集にリンク)
 (2)ART指針
    (※パブリックコメント・意見募集にリンク)

お問合せ先

研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
横井・肥田
電話:03-5253-4111(内線4108)
E-mail:public-mext@mext.go.jp

(研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室)