研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(平成16年文部科学省告示第7号)の改正案に関する意見募集の実施について

令和2年9月17日

 このたび、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)に基づく「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(平成16年文部科学省告示第7号)の改正案に関する意見募集を実施しますので、お知らせします。

1.趣旨

 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項」(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)では、主務大臣は、遺伝子組換え生物等の使用等の実績及び科学的知見を踏まえ、執るべき拡散防止措置をあらかじめ定めることができると判断される第二種使用等について定め、必要に応じ見直しを行うこととされています。
 今般、これに基づき、文部科学省では「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(平成16年文部科学省告示第7号。以下「研究二種告示」という。)の改正を行う予定です。
 つきましては、本件に関し、行政手続法第39条などに基づき、研究二種告示の改正案について、パブリックコメント(意見公募手続)を実施いたします。
 

2.実施期間

 令和2年9月17日(木曜日)~令和2年10月16日(金曜日)

3.対象となる資料

 以下のURLを御参照下さい。
 (※パブリックコメント・意見募集にリンク) 

お問合せ先

研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
寺野・大原・木戸
電話:03-5253-4111(内線4113)
E-mail:public-mext@mext.go.jp

(研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室)