大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備状況調査結果について(平成24年度)

平成25年2月8日

1 調査の目的

 本調査は、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)」(※1参照)及び「大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備状況調査実施要領(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会学校法人分科会長決定)」(※2参照)に基づき、大学等設置に係る寄附行為(変更)認可時の留意事項が確実に履行されているかを確認し、併せて学校法人の経営の実態及び施設等の整備の進捗状況を把握し、学校法人の健全な経営の確保に必要な指導、助言を行うため実施している。

2 調査の内容・方法

  調査は、実施要領に基づき、大学等の設置が認可された学校法人に対して、原則として当該設置する大学等が完成年次に達するまでの間、毎年度、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会(別紙1)が実施している。
 調査の内容は、(1)認可以降の留意事項の履行状況、(2)施設・設備の年次計画の実施状況、(3)経営の実態(役員の就任状況などの管理運営面、資産・収支状況などの財政面)、について行っている。
 調査の方法は、実地調査、書類調査のいずれかの方法としている。実地調査は、調査対象178法人のうち大学・短大新設等の場合で設置学部等が完成年次を迎えた学校法人を中心に16法人について、書類調査は、実地調査を行う法人以外の162法人について実施し、いずれの場合も問題点や課題等があった場合は留意事項として学校法人に通知し、改善を求めるものとする。

3 平成24年度調査結果の概要

 今回の調査の結果、全体としては、各学校法人において、施設・設備の年次計画を着実に履行し、認可以降の留意事項に対して改善に向けた取り組みが実施されているが、一部の学校法人で改善が十分ではないため同じ内容の留意事項を継続して付す事案や、事前の協議を行わずに計画を変更していた事案が見られた。

 今回の調査結果として各学校法人に付す留意事項は別紙2のとおりであり、主な調査内容の調査結果の概要は以下のとおりである。

(1)認可以降の留意事項の履行状況

 各学校法人の取り組みによりおおむね改善されているが、「教育研究経費の比率が近年低下傾向」や「定員の未充足(※設置認可の対象となった学部等以外の既設の学部等も含む。以下、同じ。)」など改善が十分ではないため、同じ内容について、継続して留意事項を付す事案が見られた。

(2)施設・設備の年次計画の実施状況
 おおむね計画どおり履行されていたが、一部の学校法人で認可基準に抵触しない範囲ではあるが、追加工事等により計画を変更しているにも関わらず、必要な変更手続きを行っていない事案が見られた。

(3)経営の実態
 役員の就任状況などの管理運営面、資産・収支状況などの財務面といった学校法人の経営の実態については、一部の学校法人で、理事会又は評議員会について寄附行為に基づいた運営がなされていないなど改善・充実が必要な事案が見られた。

 また今年度より、財務情報を一般公開(ホームページへの掲載)していない学校法人や、帰属収支差額が近年連続してマイナスの状態にある学校法人について、新たに留意事項を付し、改善を求めた。

4 履行状況報告書の情報公開等

  大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備計画の履行状況等を記載した報告書(以下、「履行状況報告書」という)を公開することは、社会的な説明責任を果たす観点から極めて意義があるものであり、学校法人としてホームページ等で積極的に公開することを期待したい。

 また、設置認可と認証評価との連続性の確保が重要な課題であることから、各学校法人におかれては、認証評価機関から履行状況報告書の提出を求められた際には積極的に提供いただくことを期待したい。

 なお、設置認可と認証評価の有機的な連携が図られるよう、各認証評価機関に対し、本調査の結果を参考資料として送付することとしたい。

5 平成25年度の実施方針

 調査対象については、大学等の設置認可後、当該学部等が完成年次に達するまでの期間に該当する学校法人を基本としつつ、調査方法等も含め、大学改革実行プランや大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会の報告等を踏まえ、更なる充実を図りたい。

 

※1

○学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)(抄)
第6 その他
3 文部科学大臣は、第1から第4までの規定に基づく認可に係る計画及び留意事項の履行の状況及び学校法人の経営の実態を確認するため必要があると認めるときは、書類、実地等による調査を実施すること。

 

※2

○大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備状況調査実施要領(平成13年2月20日学校法人分科会長決定)

1 趣旨
 この調査は、寄附行為(変更)認可時の留意事項が確実に履行されているかを確認し、併せて学校法人の経営の実態及び施設等の整備の進捗状況を把握し、学校法人の健全な経営の確保に必要な指導、助言を行うため実施する。

2 調査対象法人及び期間
(1)  大学等の設置が認可された学校法人に対して、原則として当該設置する学部・学科等が完成年次に達するまでの間に実施する。ただし、昭和45年度以降に新設された医学部又は歯学部を設置する学校法人に対しては、当分の間新設後10年間実施する。
(2) その他、特に調査を要すると認められる学校法人に対し、必要が生じた都度実施する。

3 調査方法
 調査は、書類調査、実地調査等の方法により、毎年度1回実施する。ただし、特別の必要がある場合は必要に応じてその都度実施する。

4 調査内容
(1) 留意事項等の履行状況
(2) 施設・設備の年次計画の実施状況
(3) 役員の就任状況
(4) 事務組織の整備状況
(5) 入学者の状況
(6) 学校法人の資産及び収支の状況(借入金の状況、学生納付金及び寄附金の状況、給与の支給状況等を含む。)
(7) その他

5 調査委員
  調査は、学校法人ごとに委員及び事務官各1名以上をもって行う。

6 調査結果の報告
 ア 調査委員は、調査結果について分科会に報告するものとする。
 イ 分科会長は、分科会の決定に基づいて当該学校法人に対して指導、助言すべき事項を高等教育局長に報告するものとする。

(備考)
 履行状況の報告
   文部科学省は、上記報告に基づき指導、助言すべき事項を速やかに当該学校法人に対して通知し、その改善措置等の履行状況の報告を求められたい。

 

 

お問合せ先

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(高等教育局私学部私学行政課法人係)

-- 登録:平成25年02月 --