教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例について初めて認定しました

令和7年3月26日

1.制度概要

本制度は、大学等において、内部質保証等の体制が十分機能していること等を要件として、教育課程等に係る特例対象規定の一部又は全部によらないことができる特例制度により、基準によらない大学の創意工夫に基づく先導的な取組の促進と、その効果検証を踏まえ、今後の大学設置基準の改善等につながることを期待するものです。

この度、大阪教育大学及び札幌大学からの申請内容について、中央教育審議会大学分科会の下に設置されている「教育課程等特例制度運営委員会」において審査し、認定に至りました。

2.認定内容

認定件数:1件(大阪教育大学及び札幌大学)
特例対象規定:大学設置基準第 19 条第1項(授業科目の自ら開設)
実施期間:令和8年4月~令和 13 年3月
取組内容:札幌大学が、大阪教育大学が開設する先導的な授業科目を自大学の教職課程科目と位置付けるとともに、教職課程の質向上のため、大阪教育大学の生徒指導・進路指導に関する科目についても同様に自大学の教職課程科目として位置付けるもの。

3.申請書、議事要旨等の公開

 

以下 URL に掲載のとおり

申請書等:特例を認定している取組み一覧
議事要旨等:教育課程等特例制度運営委員会

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(高等教育局大学教育・入試課)