令和4年12月23日
「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」に基づき、厚生労働省に通報した、文部科学省における令和4年6月1日現在の障害者である職員の任免状況は以下のとおりです。
(1) 職員の数
a 職員の数(短時間勤務職員を除く) 2,698人
b 短時間勤務職員の数 209人
c 職員の総数=a+(b×0.5) 2,802.5人
(2) 除外職員の数
d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 0人
e 短時間勤務除外職員の数 0人
f 除外職員の総数=d+(e×0.5) 0.0人
(3) 旧除外職員の数
g 旧除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 6人
h 短時間勤務旧除外職員の数 0人
i 旧除外職員の総数=g+(h×0.5) 6.0人
(4) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数
(イ) 重度身体障害者 14人(0)
(ロ) 重度身体障害者以外の身体障害者 *人(0)
(ハ) 重度身体障害者である短時間勤務職員 *人(*)
(ニ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間勤務職員 0人(0)
(ホ) 身体障害者の数=(イ×2)+ロ+ハ+(ニ×0.5) 38.0人(*)
(ヘ) 重度知的障害者 0人(0)
(ト) 重度知的障害者以外の知的障害者 0人(0)
(チ) 重度知的障害者である短時間勤務職員 0人(0)
(リ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間勤務職員 0人(0)
(ヌ) 知的障害者の数=(ヘ×2)+ト+チ+(リ×0.5) 0.0人(0.0)
(ル) 精神障害者 14人(*)
(ヲ) 精神障害者である短時間勤務職員 21人(*)
(ワ) ※2に該当する者の数 21人(*)
(カ) 精神障害者の数=ル+{(ヲ-ワ)×0.5}+ワ 35.0人(*)
※1 (4)欄の( )内には内数として、本年6月1日以前1年間に新規に雇い入れた者の数を記載
※2 (ヲ)精神障害者である短時間勤務職員であって、次のいずれかに該当する者の数
・ 通報年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者
・ 通報年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者
(5) 現在設定されている除外率 0%
(6) 基準割合={(3)i/((1)c-(2)f)}×100 0%
(7) (6)に基づく除外率 0%
(8) 適用される除外率 0%
(9) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数=(1)c-(2)f-{((1)c-(2)f)×(8)} 2,802.5人
(10)障害者計=(4)ホ+(4)ヌ+(4)カ 73人
(11)実雇用率=((10)/(9))×100 2.60%
(12)法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 0人
視覚障害者(第1号に該当する者)
視力障害 *人
視野障害 0人
聴覚又は平衡機能障害者(第2号に該当する者)
聴覚機能障害 *人
平衡機能障害 0人
音声・言語・そしゃく機能障害者(第3号に該当する者) 0人
肢体不自由者(第4号に該当する者)
上肢不自由 *人
下肢不自由 *人
体幹機能障害 *人
上肢機能障害 0人
移動機能障害 0人
内部障害者(第5号に該当する者)
心臓機能障害 *人
じん臓機能障害 *人
呼吸器機能障害 0人
ぼうこう又は直腸機能障害 0人
小腸機能障害 0人
免疫機能障害 *人
肝臓機能障害 0人
※ *は少数であるため、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため非公表。
※ 文部科学省は特例承認(省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該省庁におかれる外局に勤務する職員を当該省庁に勤務する職員とみなすもの(文部科学省の外局:スポーツ庁、文化庁))を受けている。
電話番号:03-5253-4111(内線2134)