独立行政法人日本学生支援機構(令和6年4月1日任命分)

独立行政法人通則法第20条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本学生支援機構理事長を任命したので、下記のとおり公表する。


【理事長】

1.選任された者

吉岡 知哉(71歳)(再任)

2.前(現)職

独立行政法人日本学生支援機構理事長

3.任期

令和6年4月1日 ~ 令和11年3月31日

4.選任理由

 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、高等教育における学生達の学びと成長を多方面において支援する法人であり、国の施策と密接に連携しつつ、経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対して奨学金を貸与・給付する「奨学金事業」、留学生交流プログラムの実施、留学生交流の拠点となる施設の運営等を行う「留学生支援事業」及び学生生活支援に関する活動事例等の情報の収集・分析・提供等を行う「学生生活支援事業」を総合的に実施している。
 機構の業務は多岐に渡るが、奨学金事業は、経済的困難にある学生に対して無担保、無審査(無与信)、無利息又は低利息で長期の貸付を行う通常の教育ローンとは異なる性格を有することから、金融リテラシーに加え、教育政策の観点からの判断が求められる。
 平成31年4月より理事長として機構を運営してきた吉岡氏は、理事長としての5年間の経験と実績に加え、大学における教育研究の経験と実績、私立大学のトップとして運営と大学改革に携わってきた経験と実績、日本私立大学団体連合会の副会長として各大学の教育研究の振興方策を取りまとめた実績、国の審議会委員としての高等教育政策への深い知見等も併せ持ち、同氏が再任された場合には機構の今後の組織運営と発展に対して多大な貢献が期待される。令和6年度からは奨学金の制度改正が実施予定であり、かつ令和7年度以降の更なる高等教育費の負担軽減策の拡充を検討していくことになる。この局面でこれまで職員を鼓舞しつつ組織を牽引してきた理事長が交代すると組織パフォーマンスが大きく低下する恐れがあることから、同氏の再任が必要である。
 以上のことから、引き続き理事長として同氏を任命するものである。

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大臣官房人事課