「しらせ」の売払いに関する国側の条件

「しらせ」の売払いに関する国側の条件は以下のとおり

  1. 時価(注)売払いとする。
  2. 用途指定する(国民、特に青少年の南極観測に対する関心と理解の増進に役立つ形で保存活用すること)。
  3. 第三者への転売は行わないこと。
  4. 売払い契約の締結時期は平成20年10月までを期限として希望する。
  5. 契約締結後12月末までに引取ること。なお、引渡しの場所は未定である。
  6. 契約締結から引取りまでの間の保船等の経費及び引取りに要する曳航費等の経費は売払いを受ける者の負担とする。
  7. 搭載機器類やその構成部品等のうち、国が特に必要と認める物件は売払いの対象としない。