日頃から,地方教育行政の発展に御尽力と御協力を賜り,誠にありがとうございます。
このたび,令和6年の地方分権改革に関する提案募集において,指定都市市長会から提案された「学校施設の目的外使用における営利目的利用の可否の明確化」について,「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定されました(令和6年12月24日)。
公立学校施設の目的外使用に関連する法令上の規定は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項,学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条等があります。地方自治法第238条の4第7項では,「行政財産は,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」とされているところ,学校教育法第137条等の規定は,同項の規定を各法令の趣旨に即して言い換え,学校教育上支障のない限りにおいて学校施設を目的外使用に供することができる旨を明確化したものです。
これらの規定を踏まえ,学校施設については,学校教育上支障のない限り,職員や生徒等が利用する売店や食堂の営業などを含め,営利目的の有無にかかわらず,目的外使用が可能です。
学校施設の管理者及び各学校の長におかれては,公立学校施設の目的外使用の同意等に当たって,上記の趣旨並びに各法令及びそれを踏まえた各地方公共団体の各種規則に照らして,その用途や目的について適切に判断の上,御対応いただくようお願いいたします。
なお,学校教育上の支障については,「物理的支障に限らず,教育的配慮の観点から,児童,生徒に対し精神的悪影響を与え,学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ,現在の具体的な支障だけでなく,将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合も含まれる」との判例もありますので,御参照ください。
各都道府県・指定都市教育委員会教育長,各都道府県知事及び各指定都市市長におかれては,これらの内容について十分御了知いただくとともに,本通知の内容について,それぞれ以下の通り周知いただきますようお願いいたします。
・各都道府県教育委員会
域内の市区町村(指定都市を除く。)教育委員会,所管の学校
・各指定都市教育委員会
所管の学校
・各都道府県
域内の市区町村(指定都市を除く。),大学を設置している場合は域内の直営の公立大学
・各指定都市
大学を設置している場合は域内の直営の公立大学
なお,学校における働き方改革の観点から,学校に対して周知を行う際には,周知の方法について,全ての学校に一律に通知する以外にも,例えば,他の案件とまとめて周知するなど,貴課において必要に応じてご判断いただきますよう,お願い申し上げます。
TEL:03-5253-4111(内線2977)
e-mail:houki@mext.go.jp