3文科高第1374号
令和4年3月8日
科学技術・学術政策研究所長 殿
各国公私立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
各大学共同利用機関法人の長 殿
各文部科学省国立研究開発法人の長 殿
文部科学省
高等教育局長
増子 宏
(公印省略)
科学技術・学術政策局長
千原 由幸
(公印省略)
研究振興局長
池田 貴城
(公印省略)
研究開発局長
真先 正人
(公印省略)
大学及び研究機関等における安全保障貿易管理の徹底について(依頼)
文部科学省では、大量破壊兵器等に関連する貨物の輸出や技術提供に関して「大学及び公的研究機関における輸出管理について(依頼)(平成29年11月6日 29 文科高第 645 号)」等を発出するなど、大学及び研究機関等において外国為替及び外国貿易法(「以下「外為法」という。)を踏まえた安全保障貿易管理を要請してきています。
経済産業省においては、外為法に基づく技術の提供等の管理について、大学及び研究機関等が実施すべきことを取りまとめ、法令遵守のための効果的な体制整備と機微な技術情報の管理水準の向上を促進する目的で、「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」を策定しています。輸出者等遵守基準を定める省令(平成21 年経済産業省令第 60 号)及び関係通達の改正(令和3年11月18日公布)、「みなし輸出管理の運用明確化」(令和4年5月1日施行)等を踏まえ、先般、経済産業省において本ガイダンスの改訂を行った(令和4年2月4日公表)ことから、経済産業省貿易経済協力局長から本ガイダンスの大学及び研究機関等における周知について依頼がありました(別添参照)。
ついては、本ガイダンス(第四版の概要と改訂のポイントについては、経済産業省作成の別紙資料参照)等を十分に御参照いただき、大量破壊兵器等に関連する貨物の輸出や技術の提供に関し、外為法に基づく安全保障貿易管理の徹底について、改めてお願いいたします。
また、経済産業省等が実施する安全保障貿易管理に関する説明会への職員の参加についても、引き続き御配慮をお願いするとともに、経済産業省が実施する専門家派遣事業等についても、積極的な活用の御検討をお願いいたします。
【本件問合せ先】
国公私立大学、高等専門学校について
高等教育局高等教育企画課国際企画室
E-mail:kotokoku@mext.go.jp
科学技術・学術政策研究所、大学共同利用機関法人、国立研究開発法人について
科学技術・学術政策局参事官(国際戦略担当)
E-mail:kagkoku@mext.go.jp