「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に基づく特定高速電子計算機施設(スーパーコンピューター「富岳」)に係る利用促進業務実施機関の選定について

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律及び同法施行規則に基づき、特定高速電子計算機施設について、令和4年度以降の利用促進業務を行う機関の選定を行います。

1. 概要

国は、国や関係する研究機関が設置する施設のうち、先端的な科学技術分野で幅広く活用されることが期待される大型の研究基盤施設について、広く研究者等への共用を促進するため「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」を制定しています。
この法律では、上記の大型の研究基盤施設について、利用者の選定や利用支援などの利用促進業務を行う機関を、一定の要件が満たせば申請に基づき登録される「登録施設利用促進機関(以下「登録機関」という。)」の中から選定することとしており、利用者以外の第三者機関が利用促進業務を実施することで、利用者に対する公平性・透明性を確保する仕組みとなっています。
この度、この法律の対象施設である、国立研究開発法人理化学研究所が兵庫県に設置した特定高速電子計算機施設(スーパーコンピュータ「富岳」)の利用促進業務実施機関について、以下のとおり選定を行います。

 

2.業務を行わせる機関の選定

登録された機関の中から、以下のとおり審査を行い、利用促進業務を行う一つの登録機関を選定することとします。

(1) 対象となる登録機関

選定に当たって対象となる登録機関は、令和3年11月19日(金)(必着)までに登録申請を行った機関とします。なお、登録に必要となる要件及び申請書類の記載事項は別添1のとおりです。

(2)利用促進業務実施審査の申請

審査に当たっては、文部科学省から令和4年4月1日時点で有効な各登録機関に対し、審査を行う旨の通知を行い、各登録機関は、当該通知にて求められた方法に従い、利用促進業務実施審査申請書を文部科学省に提出することとします。

 ※利用促進業務実施審査申請の際、提出していただく書類は以下のものを予定しております。
  (ア)登録施設利用促進機関の氏名又は名称並びに住所を記載したもの
  (イ)利用促進業務実施期間審査基準(別添参照)に掲げる事項に関する計画案
  (ウ)利用促進業務を行う場合の利用促進業務についての令和4事業年度収支積算書
  (エ)その他、利用促進業務実施機関でなくなったときにおける財産の取扱いに関する確認書など

(3)選定

文部科学省は、別添2に定める審査基準に基づき、提出された申請書について公正に審査を行い、業務実施機関を選定します。業務実施機関を選定し、業務を行わせることとした時は、ホームページへ公示します。

(4) 業務を行わせる期間

業務を行わせる期間は、全ての登録機関への公平性を確保しつつ、また適切かつ確実な利用促進業務の実施を担保できる範囲とし、5年以内で設定します。
なお、令和2年4月1日からの利用促進業務実施機関による利用促進業務は、令和4年3月31日までとなっています。令和4年4月1日からは、新たな利用促進業務実施機関が、5年以内で設定された期間で利用促進業務を実施します。

 (別添1)登録要件及び登録申請書類記載事項(PDF:64KB)
(別添2)利用促進業務実施機関審査基準(PDF:104KB)

(参考資料)
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)(PDF:229KB)
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(令和元年9月17日改正)(PDF:163KB)
特定高速電子計算機施設の共用の促進に関する基本的な方針(令和元年9月17日改正)(PDF:193KB)

お問合せ先

  研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室
                     西川、中野、早川  
       電話:03-6734-4275(直通) 
       メールアドレス:hpci-con@mext.go.jp 
   <申請書類提出先>
    〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
    文部科学省研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室 宛
 

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(研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室)