特別支援学校設置基準の公布等について(通知)

3文科初第1076号

令和3年9月24日

各都道府県教育長
各指定都市教育長
各都道府県知事                                            御中
附属学校を置く各国公立大学法人の長
構造改革特別区域法第12 条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長
下間 康行

文部科学省初等中等教育局長
伯井 美徳

(公印省略)

 

特別支援学校設置基準の公布等について(通知)
 

この度、特別支援学校設置基準(令和3年文部科学省令第45号)(以下「設置基準」という。)が、令和3年9月24日に公布され、総則及び学科に係る規定については令和4年4月1日から、編制並びに施設及び設備に係る規定については令和5年4月1日から施行されることとなりました。
設置基準は、在籍者数の増加により慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観点から、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条に基づき制定するものです。制定に当たっては、特別支援学校を設置するために必要な最低限の基準とするとともに、地域の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力的かつ大綱的な規定としております。
設置基準の概要及び留意事項等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たっては遺漏のないようお取り計らいください。
各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の指定都市を除く市町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、附属学校を置く各国公立大学法人の長におかれては管下の学校に対して、このことを十分周知願います。
また、設置基準の制定の趣旨を踏まえ、都道府県教育委員会においては市町村立特別支援学校の設置認可に係る審査基準について、都道府県においては私立学校の設置認可に係る審査基準等について必要な見直しを行うなど、設置に係る認可事務の適切な実施をお願いします。

1 設置基準の制定の趣旨
これまで、特別支援学校については、学校教育法第3条に基づく独立した設置基準は定められておらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)及び特別支援学校の高等部の学科を定める省令(昭和41年文部省令第2号)に、設備編制等の基本的事項についてのみ定められていた。
今回、設備編制等の基本的事項について改めて定めるとともに、在籍者数の増加により慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観点から、学校教育法第3条に基づき、設置基準を制定するものである。制定に当たっては、特別支援学校を設置するために必要な最低限の基準とするとともに、地域の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力的かつ大綱的な規定としている。

2 設置基準の概要
(1) 趣旨(第1条)
1.特別支援学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとしたこと(第1項)。
2. この設置基準を、特別支援学校を設置するのに必要な最低の基準として位置付けるとともに、特別支援学校の設置者は、特別支援学校の編制、施設及び設備等がこの設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならないとしたこと(第2項及び第3項)。

(2) 設置基準の特例(第2条)
1. 高等部を置く特別支援学校で公立のものについては都道府県の教育委員会、私立のものについては都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、二以上の学科を設置する場合その他これに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、特別支援学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この基準に準じて、別段の定めをすることができるとしたこと(第1項)。
2.専攻科及び別科の編制、施設及び設備等については、この設置基準によらなければならないとしたこと。ただし、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備等に関し、必要と認められる範囲内において、この設置基準に準じて、別段の定めをすることができるとしたこと(第2項)。

(3)学科の種類(第3条及び第4条)
1.特別支援学校の高等部の学科は、普通教育を主とする学科(普通科)及び専門教育を主とする学科としたこと(第3条及び第4条第1項)。
2.専門教育を主とする学科は、次の区分に応じ、当該学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとしたこと(第4条第2項)。
一 視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
    イ 家庭に関する学科
    ロ 音楽に関する学科
    ハ 理療に関する学科
    ニ 理学療法に関する学科
二 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
    イ 農業に関する学科
    ロ 工業に関する学科
    ハ 商業に関する学科
    ニ 家庭に関する学科
    ホ 美術に関する学科
    へ 理容・美容に関する学科
    ト 歯科技工に関する学科
三 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である生徒に対する教育を行う学科
    イ 農業に関する学科
    ロ 工業に関する学科
    ハ 商業に関する学科
    ニ 家庭に関する学科
    ホ 産業一般に関する学科

(4)1学級の幼児、児童又は生徒の数(第5条)
1.幼稚部の1学級の幼児数は、5人(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱(身体虚弱を含む。以下同じ。)のうち2以上併せ有する幼児で学級を編制する場合にあっては、3人)以下としたこと。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでないとしたこと(第1項)。
2.小学部又は中学部の1学級の児童又は生徒の数は、6人(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち2以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあっては、3人)以下としたこと。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでないとしたこと(第2項)。
3.高等部の1学級の生徒数は、8人(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち2以上併せ有する生徒で学級を編制する場合にあっては、3人)以下としたこと。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでないとしたこと(第3項)。

(5)学級の編制(第6条)
1.特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、幼稚部にあっては、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制するものとし、小学部、中学部及び高等部にあっては、同学年の児童又は生徒で編制するものとしたこと(第1項)。
2.特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の別ごとに編制するものとしたこと(第2項)。

(6)教諭等の数等(第7条)
1.複数の部又は学科を設置する特別支援学校には、相当数の副校長又は教頭を置くものとしたこと(第1項)。
2.特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下「教諭等」という。)の数は、1学級当たり1人以上としたこと(第2項)。
3.教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができるとしたこと(第3項)。

(7)養護教諭等(第8条)
特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の数等に応じ、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭その他の児童等の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならないとしたこと。

(8)実習助手(第9条)
高等部を置く特別支援学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとしたこと。

(9)事務職員の数(第10条)
特別支援学校には、部の設置の状況、児童等の数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならないとしたこと。

(10)寄宿舎指導員の数(第11条)
寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿する児童等の数等に応じ、相当数の寄宿舎指導員を置かなければならないとしたこと。

(11)他の学校の教員等との兼務(第12条)
特別支援学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができることとしたこと。

(12)施設及び設備の一般的基準(第13条)
特別支援学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならないとしたこと。

(13)校舎及び運動場の面積等(第14条)
1.校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とするとしたこと。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでないとしたこと(第1項)。
2.校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとしたこと。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができるとしたこと(第2項)。

(14)校舎に備えるべき施設(第15条)
1.校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとしたこと。ただし、特別の事情があるときは、教室と自立活動室及び保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができるとしたこと(第1項)。
一 教室(普通教室、特別教室等とする。ただし、幼稚部にあっては、保育室及び遊戯室とする。)
二 自立活動室
三 図書室(小学部、中学部又は高等部を置く特別支援学校に限る。)、保健室
四 職員室
2.校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとしたこと(第2項)。

(15)その他の施設(第16条)
特別支援学校には、校舎及び運動場のほか、小学部、中学部又は高等部を置く場合にあっては体育館を備えるものとしたこと。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでないとしたこと。

(16)校具及び教具(第17条)
1.特別支援学校には、障害の種類及び程度、部及び学科の種類、学級数及び幼児、児童又は生徒の数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならないとしたこと(第1項)。
2.校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならないとしたこと(第2項)。

(17)他の学校等の施設及び設備の使用(第18条)
特別支援学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができるとしたこと。

(18)その他(附則)
1.この設置基準は、令和4年4月1日から施行するとしたこと。ただし、編制並びに施設及び設備の規定は、令和5年4月1日から施行するとしたこと(第1項)。
2.編制並びに施設及び設備の規定の施行の際現に存する特別支援学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができるとしたこと(第2項)。
3.学校教育法施行規則の一部を次のように改正するとしたこと(第3項)。
・ 第118条中「設置基準」を「設備、編制その他設置に関する事項」に、「この章に規定する」を「この章及び特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第 号)に定める」に改める。
・ 第120条から第123条までを削除する。
4.特別支援学校の高等部の学科を定める省令は、廃止するとしたこと(第4項)。

3 設置基準に関する留意事項
(1) 趣旨(第1条)
「学校教育法その他の法令」には、私立学校法(昭和24年法律第270号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)等が含まれるものであること。

(2) 設置基準の特例(第2条)
1.「その他これに類する場合」は、例えば、単一の学科の中でも複数のコース等を置く場合が考えられること。
2.都道府県教育委員会等が設置基準に準ずる別段の定めができる場合として、例えば、本科の施設と専攻科の施設を兼用する場合や、専攻科や別科の種類によって必要となる教職員や施設設備等が異なる場合が考えられること。

(3) 学科の種類(第3条及び第4条)
専門教育を主とする学科について、都道府県教育委員会等による「その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるもの」との規定に基づく学科に係る設置認可については、当該学科の編制や、当該学科において実施される教育課程の内容に基づく施設及び設備等について、教育上支障がなく必要と認められる範囲内で、設置基準に準じて、審査を行うよう十分留意すること。

(4)1学級の幼児、児童又は生徒の数(第5条)及び学級の編制(第6条)
「特別の事情」とは、例えば、年度途中の転入があった場合、高等部のコース選択等で偏りが生じた場合、私立学校において定員を超える入学者があった場合等が考えられること。このような場合であっても、教室の狭隘化や指導上の課題等が生じていない場合は「教育上支障がない」と考えられること。

(5)教諭等の数等(第7条)
1.特別支援学校に置くべき教諭等の最小限の数について規定したものであること。したがって、学校教育法、学校保健安全法その他の法令により必要とされる職員については、それぞれの法令の規定に従い、置くものであること(第2項)。
2.例えば、過疎地や離島等に設置された小規模な特別支援学校や分校等において、担当教科の免許状を保有した教諭の確保が困難な場合等に、副校長や教頭が教諭を兼ねることができると考えられること(第3項)。

(6)養護教諭等(第8条)
養護教諭等は、学校教育法上、特別支援学校の幼稚部及び高等部においては必置とされていないが、特別支援学校における養護教諭等の職務内容の重要性を鑑み、可能な限り全ての特別支援学校に相当数の養護教諭等を置くこと。都道府県教育委員会等においては、域内の特別支援学校における養護教諭等について、児童等の数等に応じ、適切な配置が可能となるよう努めること。

(7)実習助手(第9条)
実習助手は、実験・実習を伴う教科、科目について、教諭を補佐して行う指導や授業に関する事前準備等に従事する職として、高等部を置く特別支援学校には、相当数置くものとしたこと。都道府県教育委員会等においては、域内の特別支援学校の高等部における実習助手について、指導上の必要に応じ、適切な配置が可能となるよう努めること。

(8)事務職員の数(第10条)
事務職員は、学校の管理運営に係る組織体制等を勘案し、地域の実情等に応じて適切な数を配置する必要があることから、相当数を置かなければならないとしたこと。都道府県教育委員会等においては、域内の特別支援学校における事務職員について、部の設置の状況、児童等の数等に応じ、適切な配置が可能となるよう努めること。

(9)寄宿舎指導員の数(第11条)
寄宿舎指導員は、地域の実情等に応じて適切な数を配置する必要があることから、相当数を置かなければならないとしたものであること。都道府県教育委員会等においては、域内の特別支援学校における寄宿舎指導員について、寄宿する児童等の数等に応じ、適切な配置が可能となるよう努めること。

(10)他の学校の教員等との兼務(第12条)
例えば、特別支援学校の教諭に小学校等の教諭としての兼務発令を行うことで、小学校等における通級による指導を担当すること等により小学校等の特別支援教育を支援する場合や、特別支援学校と隣接する小学校等で相互に副校長や教頭の兼務発令を行うことで学校間の連携を推進する場合には、特別支援学校に置く教員等は、他の学校の教員等と兼ねることができることを明らかにするものであること。また、他校の教員等と兼ねることができる教員数の割合については、都道府県教育委員会等において適切に判断すること。

(11)校舎及び運動場の面積等(第14条)
1.本規定は、校舎及び運動場の面積について、必要な最低限の基準を定めるものであること。ここで、例えば、学校周辺が住宅地であるなどの地域の事情等により土地の確保が困難等の「特別の事情」があって、かつ近隣の学校等の施設等を使用して教育活動を実施できる場合等により「教育上支障がない」場合は、この限りでないこと。
2.各特別支援学校の校舎や運動場の面積は、学校施設に関する台帳に記載している面積に基づくものとすること。なお、分教室等で他の学校の施設を利用・共用している場合であっても、学校施設に関する台帳に記載のない面積は当該特別支援学校の校舎や運動場の面積には算入しないこと。
3.特別支援学校に通う児童等が増加傾向にあり、教室が不足している等の現状を鑑み、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、同一の敷地内又は隣接する位置以外の適当な位置に校舎及び運動場を設けることも可能としたこと。(第2項)。

(12)校舎に備えるべき施設(第15条)
1. 「特別教室等」には、例えば、音楽室や家庭教室等の特定の教科の指導等に用いられる教室が含まれ、「自立活動室」には、例えば、「触覚・聴覚指導室」「聴力検査室」「生活指導室」等の障害に応じた自立活動に用いられる部屋が含まれること。特別支援学校の設置者においては、児童等の障害の状態や教育内容等を踏まえ、適切な特別教室等を設置すべきであること(第1項)。
2.また、設置基準は特別支援学校における教育活動を行う上で必要な最低限の施設を規定していることから、条文上明記している教室と自立活動室及び保育室と遊戯室以外の諸室については、それぞれの諸室の機能を果たす上でも、独立して設ける必要があること(第1項)。
3. 「専門教育を施すための施設」は、第15条第1項第1号で規定する特別教室以外の実習施設等を指すものであり、教育課程の実施上必要に応じて整備するものであること。例えば、特別支援学校の高等部に「理療」「歯科技工」「農業」等の専門教育を主とする学科を置く場合、「施術所」「歯科技工実習室」「農場」等の学科の専門教育に必要な実習施設等を備える必要があると考えられること(第2項)。

(13)その他の施設(第16条)
特別支援学校には、小学部、中学部又は高等部を置く場合にあっては、体育館を備えるものとすること。ただし、例えば、学校周辺が住宅地であるといった地域の事情等により土地の確保が困難である等の「特別の事情」があって、近隣の学校等の体育館等を使用して教育活動を実施できる場合や障害の種類によって体育館を用いた教育活動が行われない場合等により「教育上支障がない」場合は、この限りでないこと。

(14)他の学校等の施設及び設備の使用(第18条)
他の学校等の施設及び設備を使用することができる場合として、例えば、学校周辺が住宅地であるなどの地域の事情等により土地の確保が困難等の「特別の事情」があって、近隣の学校等の施設及び設備を使用して教育活動を実施できる場合等により「教育上支障がない」場合が考えられること。

(15)その他(附則)
1.設置基準は、令和4年4月1日に施行することとしているが、現在建設計画中の特別支援学校もあることから、急な計画変更等により建設や開校の時期が遅れたり計画変更のために追加の費用が生じたりすることを避ける観点から、他の建築関係法規の例に倣い、編制並びに施設及び設備に係る規定については、令和5年4月1日に施行することとしたこと(第1項)。
2.設置基準策定以前に設置されている特別支援学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、設置基準によらないことができることとしているが、可能な限り速やかに設置基準を満たすこととなるよう努めること(第2項)。
3.他の建築関係法規に倣い、編制並びに施設及び整備に係る規定の施行日(令和5年4月1日)より前に着工している特別支援学校については、編制並びに施設及び設備については従前の例によることができるが、令和5年4月1日以降に着工する学校については、設置基準の全ての規定に従う必要があること(第2項)。
4.設置基準策定以前に設置されている特別支援学校についても、校舎の増築を行う場合(なお、吹き抜けの渡り廊下等の簡易な工作物は、増築の定義には含まれない。)には、増築後の校舎面積が設置基準を上回る必要があること。なお、工事契約の関係上、通算で複数年度にまたがる増築工事を年度毎に分けて契約している場合、年度毎の工事契約では設置基準の面積要件を満たさなかったとしても、計画全体で一つの増築工事と見なして校舎面積が設置基準を上回っていれば差し支えないこと(第2項)。

4 公立の特別支援学校における教室不足の解消について
特別支援学校における教室不足の解消については、総合的・計画的な取組をより一層推進されるよう、「特別支援学校における教室不足の解消について(通知)」(令和2年1月31日付け元施設助第8号施設助成課長・特別支援教育課長連名通知。以下「通知」という。)等において要請してきたところ。
特に、通知では、令和2年度から令和6年度までの期間(以下「集中取組期間」という。)において、教室不足の解消に向けた取組を集中的に行うとともに、集中取組期間において、教室不足の解消に向けて集中的に取り組むための計画(以下「集中取組計画」という。)を令和2年度末までのできる限り早い時期に策定するよう求めてきたところであり、各都道府県教育委員会におかれては、現時点で集中取組計画を策定していない場合は、設置基準も踏まえ、令和3年度末までの期間で、可及的速やかに策定すること。また、既に集中取組計画を策定している場合は、本設置基準も踏まえ、集中取組計画を着実に実施すること。
その際、各都道府県教育委員会におかれては、関係部局とも連携し、域内の特別支援学校の設置者が、必要な編制並びに施設及び設備を確保できるよう努めること。


特別支援学校設置基準の公布等について(通知)(3文科初第1076号)
特別支援学校設置基準(令和3年文部科学省令第45号)


【本件連絡先】
(1~3について)
文部科学省初等中等教育局
特別支援教育課企画調査係
TEL:03-6734-3193

(4について)
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
施設助成課指導係
TEL:03-6734-2463

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課、大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課指導係

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(初等中等教育局特別支援教育課)