教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(通知)

3文科教第438号
令和3年8月4日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市・中核市教育委員会教育長
各国公私立大学長
大学を設置する各地方公共団体の長
各公立大学法人の理事長
大学を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役          殿
放送大学学園理事長
独立行政法人教職員支援機構理事長
各大学共同利用機関法人機構長
文部科学省が所管する各独立行政法人の長
文部科学省が所管する各国立研究開発法人の長
各指定教員養成機関の長
免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長
 

文部科学省総合教育政策局長
義本 博司

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(通知)



 この度、別添1のとおり、「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第35号)」が公布、一部施行され、別添2のとおり教職課程認定基準(平成13年7月19日教員養成部会決定)が、別添3のとおり教職課程認定審査の確認事項(平成13年7月19日課程認定委員会決定)が、別添4のとおり教職実践演習の実施に当たっての留意事項(平成20年10月24日課程認定委員会決定)が改正されました。

 また、別添5のとおり、「教職課程コアカリキュラム」(「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会」(平成29年11月17日))に新しく新設される「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関するコアカリキュラムを追加し、「教職課程コアカリキュラム」(令和3年8月4日教員養成部会決定)として改訂しましたのでご連絡いたします。

同令等の概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただきますようお願いします。

 

1 改正等の趣旨


 「Society5.0時代に対応した教員養成を先導する教員養成フラッグシップ大学の在り方について(最終報告)」(令和2年1月23日中央教育審議会教員養成部会教員養成のフラッグシップ大学検討ワーキンググループ。以下「最終報告」という。)において、「教員養成フラッグシップ大学」として指定を受けた場合に、Society5.0時代にふさわしい教員養成カリキュラムの研究開発を行い、特別の授業内容、指導方法等を積極的に取り入れることができるよう、教職課程の特例に関する制度を整備すべきであるとの提言がされたところです。

 この提言を踏まえ、認定課程を有する大学のうち教員養成に関する教育研究上の実績等を勘案して文部科学大臣が当該大学を指定する制度を創設するとともに、指定された大学に在学する者が普通免許状の取得に必要な「教科及び教職に関する科目」において「指定大学が加える科目」を指定大学において修得することが可能とする特例の制度を整備するため、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「免許法施行規則」という。)について所要の改正を行うものです。

 また、「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)」(令和3年1月26日中央教育審議会)において、「各教科の指導法におけるICTの活用について修得する前に、各教科に共通して修得すべきICT活用指導力を総論的に修得できるように新しく科目を設けること」について検討し、速やかな制度改正等を行うことが必要であることが提言されたところです。

 加えて、学校を取り巻くICT環境が急速に変化し、社会において求められる情報リテラシーも高度化する中で、「AI戦略2019」(2019年6月11日統合イノベーション戦略推進会議決定)では、大学や高等専門学校において2025年には、初級レベルの数理・データサイエンス・AIを習得することが提言されたところです。

 これらの提言を踏まえ、普通免許状の取得に必要な「教科及び教職に関する科目」の事項に「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を新設し、1単位を必修化するとともに、普通免許状の取得にあたって認定課程とは別に修得が求められる科目において、「情報機器の操作」2単位に代わって「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」2単位を修得できるようにするため、免許法施行規則等について所要の改正を行うものです。
 

2 改正等の要点

 

(1)指定大学における単位の修得方法に関する特例制度の創設等

① 「指定大学が加える科目」の新設及び当該科目の修得方法の特例
     (免許法施行規則第2条表備考第14号及び第15号、第5条表備考第7号並びに第7条第3項)
ア)幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「大学が独自に設定する科目」の単位の修得方法において、「指定大学が加える科目」の修得を追加すること。

イ)幼稚園、小学校、中学校の教諭の専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得る場合は、専修免許状又は一種免許状授与に必要な各科目(「領域及び保育内容の指導法に関する科目」(又は「教科及び教科の指導法に関する科目」)、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」)の単位数から二種免許状授与に必要な当該各科目の単位数を除いた残りの単位数までは、「指定大学が加える科目」をもってあてることができることとすること。

ウ)高等学校の教諭の専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得る場合は、「教科及び教科の指導法に関する科目」は8単位まで、「教育の基礎的理解に関する科目」は6単位まで、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」は4単位まで、「指定大学が加える科目」をもってあてることができることとすること。

エ)特別支援学校の教諭の専修免許状又は一種免許状の所要資格を得る場合は、専修免許状又は一種免許状授与に必要な各科目(「特別支援教育の基礎理論に関する科目」、「特別支援教育領域に関する科目」、「免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目」)の単位数から二種免許状授与に必要な当該各科目の単位数を除いた残りの単位数までは、「指定大学が加える科目」をもってあてることができることとすること。


② 認定課程を有する大学を文部科学大臣が指定する制度の創設
     (免許法施行規則第21条の2)
ア)文部科学大臣は、認定課程を有する大学のうち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善に資する教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定することができることとすること。

イ)文部科学大臣は、ア)の指定をしたときは、指定大学の名称、指定した日、指定した理由をインターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。

ウ)文部科学大臣は、指定大学について指定の事由がなくなったと認めるときは、指定を取り消すものとし、取り消す場合は、その大学の名称、取り消した日、取り消した理由をインターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。
 

(2)「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する事項の新設等

① 「各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)」について
     (免許法施行規則第3条から第5条)
小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」を「各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)」とすること。

② 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」について
     (免許法施行規則第3条から第5条)
ア)小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」のうち「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」を「教育の方法及び技術」及び「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」とすること。

イ)ア)のうち「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」は1単位以上修得するものとすること。

③ 「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」について
     (免許法施行規則第66条の6)
幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭、養護教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとする者の修得に必要なものとして定める科目は、「日本国憲法」2単位、「体育」2単位、「外国語コミュニケーション」2単位、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」2単位又は「情報機器の操作」2単位とすること。

④ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の新設に伴う教職課程認定基準の関係規定への追加
     (教職課程認定基準3(4)、4-3(5)ⅱ)、4-8(2)ⅰ)②)
②により「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を事項として新設したことに伴い、教職課程認定基準の関係規定に当該事項の文言を追加等すること。

⑤ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を含む授業科目の開設方法
     (教職課程認定審査の確認事項2(4)、(5)4)
「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」は1単位以上の修得が必要になるが、当該単位数に必要な授業時間数が確保されていることがシラバス上で確認できる場合には、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」における他の事項と併せた授業科目の開設を可能とすること。

⑥ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する授業科目を担当する教員の業績
     (教職課程認定審査の確認事項3(5))
「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する授業科目を担当する教員については、当分の間、本改正前の「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」、「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」のいずれかの授業科目での活字業績を有している者をもってあてることを可能とすること。

⑦ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の新設に伴うコアカリキュラムの改正
     (教職課程コアカリキュラム)
ア)別添5のとおり、「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関するコアカリキュラムを「教職課程コアカリキュラム」(「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会」(平成29年11月17日)以下「旧コアカリ」という。)に新たに追加し、「教職課程コアカリキュラム」(令和3年8月4日教員養成部会決定。以下「新コアカリ」という。)としたこと。

イ)(2)②ア)により「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」を「教育の方法及び技術」及び「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」とすることに伴い、小学校、中学校及び高等学校においては
・新コアカリの「教育の方法及び技術」は、旧コアカリの「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」のうち、(1)教育の方法論及び(2)教育の技術による内容とすることとしたこと
・新コアカリの「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」は、旧コアカリの「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」のうち、(3)情報機器及び教材の活用の内容を含め、新たに(1)情報通信技術の活用の意義と理論、(2)情報通信技術を効果的に活用した学習指導や校務の推進、(3)児童及び生徒に情報活用能力(情報モラルを含む。)を育成するための指導法によって構成される新たなコアカリキュラムを作成したこと。

ウ)幼稚園、養護教諭及び栄養教諭においては、「教育方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」のコアカリキュラムは従来通りの内容とすること。

エ)(2)①により「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」を「各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)」とすることに伴い、新コアカリにおいて文言の整理を行ったこと。

⑧ 「教職実践演習」におけるICTの活用
     (教職実践演習の実施に当たっての留意事項3.)
認定課程の総仕上げとして位置付けられている「教職実践演習」において、認定課程における各科目の単位の修得を通じてICT活用指導力に必要な知識技能が修得されていることを確認し、不足する場合には補充して定着を図ることができるよう、「教職実践演習」においてもICTの積極的な活用を図ることとすること。
 

(3)専修免許状の取得に必要な大学が独自に設定する科目の修得方法

     (免許法施行規則第2条表備考第14号、第11条表備考第1号、第11条の2表備考第1号、第16条第5項)
専修免許状授与の所要資格を得るために必要な「大学が独自に設定する科目」において、「大学が加えるこれらに準ずる科目」を修得することができることとするとともに、免許法施行規則第11条、第11条の2、第16条に基づいて専修免許状を取得する際に必要な「大学が独自に設定する科目」における単位の修得方法の例を免許法施行規則第2条表備考第14号の修得方法の例にならうこととすること。
 

(4)経過措置規定

     (教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令附則第2項及び第3項)
ア)令和4年3月31日において認定課程を有する大学や文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関(以下「課程認定大学等」)に在学している者がこれらを卒業するまでに、改正前の免許法施行規則における「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」に関する内容を修得しようする場合又は既に当該内容を修得した場合については、改正後の免許法施行規則における「各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)」に関する内容を、改正前の免許法施行規則における「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」に関する内容を修得しようとする場合又は既に当該内容を修得した場合については、改正後の免許法施行規則における「教育の方法及び技術」又は「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する内容を修得したものとみなすこととすること。

イ)令和4年3月31日において課程認定大学等に在学している者がこれらを卒業するまでに、改正前の免許法施行規則における「大学が独自に設定する科目」において「各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)」、「教育の方法及び技術」、「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する内容を修得しようする場合又は既に当該内容を修得した場合については、改正後の免許法施行規則における「各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)」、「教育の方法及び技術」又は「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する内容をそれぞれ修得したものとみなすこととすること。

ウ)教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3備考第6号に掲げる講習、公開講座、認定通信教育の課程(以下「認定講習等」という。)を履修している場合又は既に修得した場合についてもア)イ)と同様に、それぞれ改正前の免許法施行規則における内容を、改正後の免許法施行規則における内容として修得したものとみなすこととすること。

エ)上記ア)イ)の場合において課程認定大学等に在学している者は卒業を待たずに改正前の免許法施行規則における内容を改正後の免許法施行規則における内容として修得したものとみなすこととして差し支えないこと。
 

3 施行期日


令和4年4月1日から施行すること。
なお、(1)及び(3)については、公布の日(令和3年8月4日)から施行すること。
 

4 留意事項等

 

(1)指定大学が加える科目の単位修得上の扱いについて

① 指定大学の指定が取り消された場合、指定が取り消されるまでの間に修得した指定大学が加える科目の単位については、引き続き、普通免許状の授与に必要な教科及び教職に関する科目として有効に扱って差し支えないこと。

② 指定大学が学力に関する証明書を発行するに当たっては、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教諭の普通免許状の場合は、「大学が独自に設定する科目」のうち「指定大学が加える科目」であることを、特別支援学校の教諭の普通免許状の場合は、「特別支援教育に関する科目」のうち「指定大学が加える科目」であることを、備考欄を活用する等により明確に記載するようにすること。
証明書発行事務の参考のため省令改正後の実際の記入方法について、別途文部科学省ホームページに作成例を掲載する予定であること。

③ 都道府県教育委員会においては、「指定大学が加える科目」については、普通免許状の授与に必要な「教科及び教職に関する科目」のいずれかの科目にあてることができることを踏まえ、普通免許状の授与事務において②の学力に関する証明書を基に適切に普通免許状の授与が行えるようにすること。

④ 指定大学において「指定大学が加える科目」を修得した者が指定を受けていない大学に編入学等をする際に、免許法施行規則第10条の3を活用する場合は、入学先の大学が認めるところにより当該大学が有する認定課程の科目の単位として認めることとされているが、「指定大学が加える科目」は指定大学において修得することができる科目であるため、指定を受けていない大学においては、単なる「大学が独自に設定する科目」の単位として整理することとなること。
そのため、「指定大学が加える科目」として整理するためには、指定大学において学力に関する証明書を発行することが望ましいこと。

⑤ 免許法施行規則第11条、第11条の2、第13条、第15条、第16条、第18条の2、第18条の4においては、第2条表備考第14号の修得方法の例にならうものとすることとされていることから、2(1)①ア)及び2(3)と同様に「大学が独自に設定する科目」に「指定大学が加える科目」及び「大学が加えるこれらに準ずる科目」を加えることができることとすること。
 

(2)指定制度について

① 最終報告において示された5年を基準として指定する事由がなくなったと判断する場合において指定の取り消しを行い,指定の事由が引き続き認められる場合は継続することを可能とすること。
なお,文部科学大臣は,指定の事由がなくなった場合は,教員養成フラッグシップ大学の指定を取り消すこととされており,指定の事由がなくなったと認められる場合は,5年を経過する前にも指定を取り消すことがあること。

② 「指定大学が加える科目」は、「大学が独自に設定する科目」の一つではあるものの、従来の「領域(又は教科)に関する専門的事項に関する科目」や「保育内容(又は各教科)の指導法に関する科目」、「教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」、「大学が加えるこれらに準ずる科目」ではない新しい科目として加えられるものであることを踏まえ、指定大学が「指定大学が加える科目」を開設する場合は、当該趣旨を踏まえ、普通免許状の授与に必要なものの範囲において新たな内容を含む科目とすること。

③ 指定制度の詳細なスケジュールや具体的な申請要件等については追って教職課程を置く各国公私立大学に連絡する予定であること。
 

(3)「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の修得方法について

① 免許法施行規則第2条表備考第12号において規定される幼稚園と小学校の教諭の普通免許状の授与に際して修得が必要な単位の流用の規定においては、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に係る部分に限る。)」について、同規則第3条第1項の表の場合においても同様とする場合は、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(教育の方法及び技術に係る部分に限る。)」と読み替えて扱うこととすること。

② 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第2項及び第3項に規定される経過措置により、改正前の認定課程及び認定講習等において「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」を修得した者は、改正後の認定課程及び認定講習等において「教育の方法及び技術」又は「情報通信技術に関する教育の理論及び方法」に読み替えることができることとなるが、この場合においても修得する総単位数に不足がないよう徹底すること。

③ 改正後の免許法施行規則による学力に関する証明書の様式や記入方法については、証明書発行事務の参考のため、別途文部科学省ホームページに作成例を掲載する予定であること。

④ 改正省令の附則第2項及び第3項に規定する在学には科目等履修生として在籍する場合も含まれること。
 

(4)「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の開設について

① 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」については、小学校及び中学校教諭の一種免許状及び二種免許状並びに高等学校教諭の一種免許状の教職課程に令和4年度以降に入学する者に適用される。科目の変更届の提出については、8月中に教職課程を置く大学等に連絡予定であること。

② 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」については、幼稚園教諭、養護教諭、栄養教諭免許状の認定課程における「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」において1単位以上の授業時間数の確保がシラバス上で確認できる場合には、共通開設が可能であること。

③ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を含む科目を担当する教員が当該科目に関する研究業績等を有しておらず、「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)」「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」のいずれかに関する活字業績を有している者をもってあてる場合であっても、大学は当該担当教員が当該科目に関する活字業績を備えることを引き続き促進すること。

(5)「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」について

① 大学においては、免許法施行規則第66条の6により「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」を設置する場合は、数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度実施要綱(令和3年2月24日。文部科学大臣決定。)により「数理」「データ活用」「人工知能」の内容が包含されたものとして科目を構成しているものが適用されることとなることに留意して科目の設定をするとともに、設定に当たっては認定がなされたものであることを証明する書類とともに届出を行うこと。

② 免許法施行規則第66条の6の科目の単位の修得にあたっては、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」2単位又は「情報機器の操作」2単位のいずれかを修得することが求められることになるが、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」が設置されている大学においては、在学する学生に対して積極的に当該科目を修得させることが望ましいこと。
 

(6)認定課程全体を通じたICT活用指導力の育成について

① 大学等においては、ICTを活用した学習活動の意義等について学生自らが経験的に理解しておくことも重要であることから、特定の科目に限らず教職課程の授業全体でICTを積極的に活用することが期待されること。さらに、こうした学修を行うためには、教職課程の授業においてICTが普遍的に使用できる環境整備に努めることも期待されること。

② 大学等においては、「教職課程における教師のICT活用指導力充実に向けた取組について」(令和2年10月5日中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会)を踏まえ、教育委員会や学校の具体的な取組の参考となるよう作成された手引や動画コンテンツ等を教職課程の授業等で活用して、学生がより実践的に、また確実に教員のICT活用指導力を身に付けることができるよう取り組んでいただいているところであるが、引き続き、こうした教師向け研修資料を活用した実践的な学修活動の充実に取り組んでいただきたいこと。

③ 大学等においては、「教職実践演習」におけるICTの活用場面として、教員としての表現力や授業力等を身に付けているか確認するための模擬授業での活用などが考えられること。なお、授業科目のシラバスを変更するだけの場合は、認定課程の変更届は不要であること。

④ 大学等においては、認定課程におけるICT活用指導力の取組状況についても、自己点検・評価し、改革・改善につなげていくことが必要であること。また、学校を取り巻くICT環境は急速に変化していることから、大学等の取組もこうした変化に対応していくことが必要であること。
 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課
・教育職員免許法施行規則等に関すること
教員免許企画室免許係     
電話:03-5253-4111(内線:3969)

・ICT科目、教職課程全般に関すること
教員免許企画室教職課程認定係
電話:03-5253-4111(内線:2451)

・教員養成フラッグシップ大学に関すること
教員養成企画室教育大学係、教職大学院係     
電話:03-5253-4111(内線:3498、3778)

(総合教育政策局教育人材政策課)