積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件

○総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省 告示第一号


 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の四第一項及び第三項の規定に基づき、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(平成二十六年 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省 告示第一号)の一部を次の表のように改正し、令和二年四月一日から適用することとしたので、同条第六項の規定に基づき公表する。


 令和二年二月二十七日

 総務大臣    高市 早苗
 財務大臣    麻生 太郎
 文部科学大臣 萩生田光一
 厚生労働大臣 加藤 勝信
 

改正後 改正前
第三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本的な事項
  一~十一 (略)
  十二 管理運用主体は、積立金の運用において、投資先及び市場全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大に必要であるとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期的な収益を確保する観点から、財務的な要素に加えて、非財務的要素であるESG(環境、社会、ガバナンス)を考慮した投資を推進することについて、個別に検討した上で、必要な取組を行うこと
第四 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項
一 (略)
二 主務大臣(法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)及び管理運用主体は、積立金の運用の状況については、原則として時価評価し、実質的な運用利回りによる評価を行うこと。また、管理運用主体の資産全体及び各資産の運用利回りについては、ベンチマーク収益率による評価を行うこと。ただし、これにより難い場合にあっては、管理運用の方針においてその評価方法を明らかにすること。
三~七 (略)
第三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本的な事項
  一~十一 (略)
  十二 管理運用主体は、株式運用において、財務的な要素に加えて、収益確保のため、非財務的要素であるESG(環境、社会、ガバナンス)を考慮することについて、個別に検討すること



第四 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項
一 (略)
二 主務大臣(法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)及び管理運用主体は、積立金の運用の状況については、原則として時価評価し、実質的な運用利回りによる評価を行うこと。また、管理運用主体の各資産の運用利回りについては、ベンチマーク収益率による評価を行うこと。ただし、これにより難い場合にあっては、管理運用の方針においてその評価方法を明らかにすること。
三~七 (略)

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