昭和56年文部省告示第153号(学校教育法施行規則第150条第1号の規定による外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者)(抜粋)

昭和五十六年十月三日
(最終改正  平成三十一年一月三十一日)

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第1号の規定により、外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を次のように指定する。
 外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者の指定(昭和54年文部省告示第143号)は、廃止する。

  • 一 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者と同等の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定(国の検定に準ずる者を含む。次号において同じ。)に合格した者で、18歳に達したもの
  • 二 外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了した者(これと同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定に合格した者を含む。)で、文部科学大臣が別に定めるところにより指定した我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程又は別表第一の上欄及び中欄に掲げる施設における研修並びに同表の下欄に掲げる施設における我が国の大学に入学するために必要な教科に係る教育をもって編成される当該課程を修了したもの
  • 三 外国において、高等学校に対応する学校の課程(その修了者が当該外国の学校教育における11年以上の課程を修了したとされるものであることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを修了した者
  • 四 我が国において、高等学校に対応する外国の学校の課程(その修了者が当該外国の学校教育における12年の課程を修了したとされるものに限る。)と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた別表第二に掲げる教育施設の当該課程を修了した者
  • 五 我が国において、高等学校に対応する外国の学校の課程(その修了者が当該外国の学校教育における12年の課程を修了したとされるものを除く。)と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた別表第三に掲げる教育施設の当該課程を修了した者で、第2号の準備教育を行う課程を修了したもの

 別表第一~別表第三(略)

 別表第一に掲げる施設一覧は(※2)を参照
 別表第二、第三に掲げる教育施設一覧は(※3)を参照

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