昭和30年文部省告示第39号(学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定による医学を履修する博士課程若しくは専攻科等の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(抜粋)

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第6号の規定により、医学を履修する博士課程若しくは専攻科、歯学を履修する博士課程若しくは専攻科、薬学を履修する博士課程若しくは専攻科(当該課程に係る研究科又は当該専攻科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。)又は獣医学を履修する博士課程若しくは専攻科の入学に関し、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を次のように指定する。

  • 一 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学の医学又は歯学の学部において医学及び歯学を履修し、これらの学部を卒業した者
  • 二 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛医科大学校を卒業した者
  • 三 修士課程又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項の専門職大学院の課程を修了した者及び修士の学位の授与を受けることのできる者並びに前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者(学位規則の一部を改正する省令(昭和49年文部省令第29号)による改正前の学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1号に該当する者を含む。)で大学院又は専攻科において、大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
  • 四 大学(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を除く)を卒業し、又は外国において学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、大学院又は専攻科において、当該研究の成果等により、大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

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