昭和23年文部省告示第47号(学校教育法施行規則第150条第4号に規定する大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(抜粋)

昭和二十三年五月三十一日
(最終改正 令和四年二月二十五日)

 学校教育法施行規則第150条第4号の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を、次のように指定する。

  • 一 従前の規定による高等学校高等科又は大学予科の第1学年を修了した者
  • 二 専門学校本科又は中等学校卒業程度を入学資格とする専門学校予科の第1学年を修了した者
  • 三 高等師範学校、女子高等師範学校、実業教員養成所又は臨時教員養成所の第1学年を修了した者
  • 四 師範学校本科(昭和18年勅令第109号施行以前のものを除く。)又は青年師範学校の第1学年を修了した者及び師範学校予科において4年の課程を修了した者
  • 五 昭和18年勅令第109号施行以前の師範学校の本科第1部第4学年又は本科第2部第1学年を修了した者並びに青年学校教員養成所の第1学年を修了した者
  • 六 修業年限5年の高等女学校卒業程度を入学資格とする高等女学校の専攻科又は高等科の第1学年を修了した者又は修業年限4年の高等女学校卒業程度を入学資格とする高等女学校の専攻科又は高等科の第2学年を修了した者
  • 七 国民学校初等科修了程度を入学資格とする修業年限五年の実業学校卒業程度を入学資格とする実業学校専攻科の第一学年を修了した者又は国民学校初等科修了程度を入学資格とする修業年限4年の実業学校卒業程度を入学資格とする実業学校専攻科の第2学年を修了した者
  • 八 大正7年文部省令第3号第2条第2号により指定した学校の第1学年を修了した者(昭和30年3月31日までに修了した者に限る。)
  • 九 従前の規定による大学において高等学校高等科又は専門学校本科と同等以上の学校として入学資格を認められた学校の第1学年を修了した者
  • 十 朝鮮教育令、台湾教育令、在関東州及満州国帝国臣民教育令又は在外指定学校規則による学校において前各号の一に該当する者
  • 十一 高等学校高等科学力検定試験又は専門学校卒業程度検定試験に合格した者
  • 十二 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の普通免許状を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)によりこれらの免許状を有するものとみなされた者(旧教員免許令(明治33年勅令第134号)に基く旧実業学校教員検定に関する規程(大正11年文部省令第4号)による実習科目に関する限りの実業学校教員免許状を有する者を除く。)
  • 十三 専門学校の別科第1学年を修了した者、但し、中等学校(旧中等学校令第19条の規定によるものを除く。)卒業程度を入学資格とする者に限る。
  • 十四 東京盲学校師範部甲種音楽科第1部第1学年、同鍼按科第1学年を修了した者及び同校師範部普通科乙種を卒業した者、又は東京聾唖学校師範部技芸科第1部第1学年を修了した者及び同校師範部普通科乙種を卒業した者
  • 十五 各都道府県において行う新制大学の入学資格を認定する試験に合格した者(昭和26年3月31日までの試験に合格した者に限る。)
  • 十六 旧運輸省設置法(昭和24年法律第157号)による商船学校の席上課程3年修了者
  • 十七 旧海軍工廠、旧海軍航空廠、旧海軍技術廠、旧海軍火薬廠、旧海軍施設部、旧海軍燃料廠及び旧海軍工作部(旧海軍工廠等という。以下同じ。)に設置した工員養成所において修業年限2年の補修科を修了した者、旧海軍工廠等に設置した工員教習所において修業年限1年の補修科を修了した者又は旧海軍工廠等に設置した職工教習所において修業年限2年の高等科、修業年限1年の専修科若しくは補修科を修了した者
  • 十八 旧運輸省設置法及び旧運輸省組織令(昭和59年政令第175号)による海員学校の高等科を卒業し、独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)による独立行政法人海技教育機構(旧運輸省設置法、旧運輸省組織令及び独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)による改正前の国土交通省組織令(平成12年政令第255号)による海技大学校並びに独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第28号)による廃止前の独立行政法人海技大学校法(平成11年法律第212号)による独立行政法人海技大学校を含む。)の普通科A課程を卒業した者(昭和50年4月1日以降に当該課程に入学した者に限る。)
  • 十九 独立行政法人海技教育機構法による独立行政法人海技教育機構(旧運輸省組織令及び独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令による改正前の国土交通省組織令による海員学校並びに独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律による改正前の独立行政法人海員学校法による独立行政法人海員学校を含む。)の本科を卒業した者
  • 二十 スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者
  • 二十一 ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者
  • 二十二 フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者
  • 二十三 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められるジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格を有する者
  • 二十四 アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル、同国マサチューセッツ州に主たる事務所が所在する団体であるニューイングランド・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ又はオランダ王国南ホラント州に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる12年の課程を修了した者

附則

 この告示の施行前にヨーロピアン・カウンセル・オブ・インターナショナル・スクールズの認定を受けた教育施設に置かれる十二年の課程を修了した者については、この告示による改正前の大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件第二十三号の規定は、なお効力を有する。

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高等教育局大学教育・入試課

(高等教育局大学教育・入試課)

-- 登録:平成21年以前 --