「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に基づく特定高速電子計算機施設(スーパーコンピューター「富岳」)に係る登録機関の申請開始及び利用促進業務実施機関の選定について

令和元年9月17日に、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則を改正したことにより、同日付で特定高速電子計算機施設に係る登録機関の申請を開始いたします。また、同法及び同法施行規則に基づき、特定高速電子計算機施設について、令和2年度以降の利用促進業務を行う機関の選定を行います。

1.概要

国は、国や関係する研究機関が設置する施設のうち、先端的な科学技術分野で幅広く活用されることが期待される大型の研究基盤施設について、広く研究者等への共用を促進するため「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」を制定しています。
この法律では、上記の大型の研究基盤施設について、利用者の選定や利用支援などの利用促進業務を行う機関を、一定の要件が満たせば申請に基づき登録される「登録施設利用促進機関(以下「登録機関」という。)」の中から選定することとしており、利用者以外の第三者機関が利用促進業務を実施することで、利用者に対する公平性・透明性を確保する仕組みとなっています。
この度、この法律の対象施設である、独立行政法人理化学研究所が兵庫県に設置した特定高速電子計算機施設(スーパーコンピュータ「富岳」)について、令和3年から令和4年の共用開始を予定していることから、登録機関の登録申請を開始するとともに、令和2年度以降の利用促進業務を行う機関を選定します。

2.業務を行わせる機関の選定

(1) 対象となる登録機関

選定に当たって対象となる登録機関は、令和元年11月8日(必着)までに登録申請を行った機関とします。なお、登録に必要となる要件及び申請書類の記載事項は別添のとおりです。

(2)利用促進業務実施審査の申請

審査に当たっては、文部科学省から各登録機関に対し、審査を行う旨の通知を行い、各登録機関は、当該通知にて求められた方法に従い、利用促進業務実施審査申請書を文部科学省に提出することとします。(利用促進業務実施審査申請書提出期限:令和元年12月6日(必着))
※登録要件審査等の事務手続には最低でも1~2週間程度の時間を要しますので、利用促進業務の実施を希望される機関におかれましては、登録申請を早めに行っていただくことをおすすめします。

※業務実施審査申請の際、提出していただく書類は以下のものを予定しております。 
 (ア)登録施設利用促進機関の氏名又は名称並びに住所を記載したもの
 (イ)利用促進業務実施期間審査基準(別添参照)に掲げる事項に関する計画案
 (ウ)利用促進業務を行う場合の利用促進業務についての令和2事業年度収支積算書
 (エ)その他、利用促進業務実施機関でなくなったときにおける財産の取扱いに関する確認書など

(3)選定

文部科学省は、別添に定める審査基準に基づき、提出された申請書について公正に審査を行い、(この際、必要に応じて審査会を開催)、業務実施機関を選定します。業務実施機関を選定し、業務を行わせることとした時は、ホームページへ公示します。

(4) 業務を行わせる期間

業務を行わせる期間は、全ての登録機関への公平性を確保しつつ、また適切かつ確実な利用促進業務の実施を担保できる範囲とし、5年以内で設定します。なお、業務開始始期は「富岳」が超高速電子計算機の要件を満たした時(令和2年4月~6月頃)を予定しております。

お問合せ先

<担当>研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室

電話番号:03-6734-4275(直通)
メールアドレス:hpci-con@mext.go.jp

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(研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室)