学校図書館司書教諭講習実施要項(令和元年度)

文部科学省告示第四号

令和元年五月十六日

文部科学大臣 柴山 昌彦

 

一 受講資格  次のいずれかに該当する者であること。

イ  教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教諭の免許状を有する者

ロ  大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者

二 講習実施機関  別表1のとおり

三 講習開催場所  別表1のとおり

四 講習期間  別表1のとおり

五 定員  別表1のとおり

六 講習実施事務局(受講申込先)  別表1のとおり

七 受講申込期間  別表1のとおり

八  開講科目  別表1のとおり

九 申込方法

イ  受講希望者のうち第一号イに該当する者は(1)及び(2)に、同号ロに該当する者は(1)及び(3)に掲げる書類を受講申込期間中に講習を受けようとする講習実施事務局(受講申込先)へ提出すること。    
    (1) 別表2の様式による学校図書館司書教諭講習申込書  
    (2) 第一号イに定める教諭の免許状を有する旨の当該免許状の授与権者の証明書(現に小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教諭の職にある者にあっては、その有する教諭の免許状の写しに原本と相違ない旨のその所属する学校長の証明を付したもので替えることができる。)   
    (3) 大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した旨の証明書  
  ロ 受講希望者のうち学校図書館司書教諭講習規程(以下「規程」という。)第三条第一項の講習科目の一部を修得した者及び同条第二項の規定により同条第一項の講習科目の一部の単位を修得したものとすることができる者は、その旨の証明書を添付すること。  
  ハ 受講資格を有する者のうち規程第三条第二項の規定により同条第一項の講習科目の全部に相当する単位を修得したものとすることができる者は、イ及びロと同様の手続をすること。

十 その他  以上のほか、講習の実施に関し必要な事項については、講習実施機関が定め、受講者に 直接通知する。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)