「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律の公布について」の一部改正について(通知)

30文科科第755号
平成31年3月29日


各国公私立大学長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長 殿
大学を設置する各学校法人の理事長 殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 殿
放送大学学園理事長 殿
各大学共同利用機関法人機構長 殿
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構長 殿
独立行政法人大学入試センター理事長 殿
文部科学省所管各研究開発法人の長 殿


文部科学省科学技術・学術政策局長    
松尾 泰樹
文部科学省総合教育政策局長    
清水   明
文部科学省高等教育局長    
伯井 美徳
文部科学省研究振興局長    
磯谷 桂介
文部科学省研究開発局長    
佐伯 浩治
文化庁次長    
中岡   司 


「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律の公布について」の一部改正について(通知)


研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)については、平成25年12月13日に公布され、平成26年4月1日より施行されました。これに伴い、平成25年12月13日付け25文科科第399号「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律の公布について」(以下「公布通知」という。)により、その改正の概要及び留意事項等を示しているところです。
今般、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号)が、平成30年9月7日に公布され、その一部が、平成31年4月1日に施行されること等に伴い、公布通知の一部を別添1のとおり改正することとしました。
また、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第94号。以下「改正法」という。)が平成30年12月14日に公布され、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成31年政令第3号)が平成31年1月17日に公布及び施行されました。改正法により、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)の題名が、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改められましたが、同法第15条の2に関する規定の内容については、特段の変更はないため、引き続き、その内容を十分御理解の上、その運用に当たって遺漏のないようにお取り計らいください。
なお、別添2のとおり改正後の公布通知(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の特例の関係部分抜粋)を、別添3のとおり関連のリーフレット(略)を送付するので、併せて御参照されますようお願いいたします。


【本件連絡先】
文部科学省
高等教育局大学振興課(大学の教員等の任期に関する法律に関すること)
電話:03-5253-4111(代表)(内線2493)

科学技術・学術政策局政策課(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律全般に関すること)
電話:03-5253-4111(代表)(内線4007)

科学技術・学術政策局人材政策課(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2に関すること)
電話:03-5253-4111(代表)(内線3885)

お問合せ先

高等教育局大学振興課(大学の教員等の任期に関する法律に関すること)

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2493)

科学技術・学術政策局人材政策課(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2に関すること)

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3885)

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

(科学技術・学術政策局人材政策課)

-- 登録:平成31年04月 --