平成二十八年三月三十一日
外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件(昭和56年文部省告示第153号)第3号の規定に基づき高等学校に対応する外国の学校の課程のうち当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準を次のように定める。
一 当該課程の修了者が当該外国の学校教育における11年以上の課程を修了したとされるものであること。
二 当該課程の修了者が大学に対応する当該外国の学校に入学することができるものであること。
三 高等学校の教科等に相当する教科等により編成される教育課程を有すると認められるものであること。
高等教育局大学振興課
-- 登録:平成29年07月 --