七 民俗文化財の保護

 高度経済成長による都市化の進行、生活様式の変化などにより、衣食住や年中行事等に関する風俗慣習や民俗芸能及びこれらに用いる諸用具は、消滅・変貌(ぼう)の傾向が著しく見られ、このため、昭和五十年の法改正により、民俗文化財の保護の強化が図られた。文化庁では、平成四年三月現在、重要有形民俗文化財については一七八件、重要無形民俗文化財については一五四件を指定し、国庫補助事業として民俗文化財調査や地域伝承活動補助を逐年実施している。また、重要有形民俗文化財の修理費や防災施設等に対する補助等を行っている。また、無形の民俗文化財のうち例えば婚礼、葬式などの儀礼などのように現状のまま保存することが困難であることから指定の制度になじまないものなどについては、文化庁長官の選択による記録作成等の措置を講じており、四年三月現在の選択件数は四三六件となっている。

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