三 宗教法人の管理運営の指導

 本来、宗教法人は、その社会的責任についての十分な自覚の上に、自らの自主的な努力によって、管理運営を適切に行うことが期待されているが、近年、宗教法人による税の申告洩(も)れや脱税、不適正な事務運営、財産管理について社会的に問題となる事例が見受けられるようになってきた。このため、文化庁は、財団法人日本宗教連盟あるいは都道府県との共催による各種研修会を充実させ、管理運営の手引書を広く頒布する等、宗教法人の法人意識の定着と事務能力の向上を図るよう努めてきた。

 また、最近、宗教を目的とする団体でない者が税の優遇措置を利用するため宗教法人を設立しようとしたり、不活動法人を利用しようとする動きや宗教法人の不適切な収益事業の運営の例がしばしば指摘されたことから、文化庁は、昭和六十三年三月、各都道府県知事に対し、設立及び規則変更等の認証事務を一層適正に行うよう通達した。

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