三 著作権の国際的保護の拡充

著作権関係条約の発展への対応

 昭和四十五年の現行著作権法の成立により我が国は国際的にも高い水準の保護を達成し、このことによって、長年の懸案であった二十三年作成のベルヌ条約ブラッセル改正条約へも四十九年七月に加入を果たし、先進国と肩を並べるに至った。また、開発途上国への特別措置を盛り込んだ四十六年作成のベルヌ条約パリ改正条約及び万国著作権条約パリ改正条約についても、それぞれ五十年四月と五十年十月に批准、受諾した。

著作隣接権関係条約への加入

 現行著作権法による著作隣接権制度の創設及びその後の定着を踏まえて、昭和五十三年十月、四十六年に作成された海賊版の防止を目的とした「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」(いわゆるレコード保護条約)を受諾し、レコード製作者の国際的保護を開始した。さらに、平成元年十月、著作隣接権制度に関する条約である昭和三十六年作成の「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」(いわゆる実演家等保護条約)に加入するに至った。これらのことによって、我が国は、著作権及び著作隣接権を通じて、先進諸国が加入しているすべての主要な条約への加入を果たし、国際的にも遜色のない水準に達した。

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