二 指導者の養成

 昭和六十三年の教育職員免許法の改正により、社会人を教員として迎え入れる特別免許状制度及び特別非常勤講師制度が創設され、学校体育で社会人を活用できることとなった。さらに、平成元年の同法改正により、教員の資質向上を図る観点から、大学で普通免許状の授与を受けるために要する必修単位数が引き上げられ、小学校では体育が必修となり、中学校及び高等学校では保健体育の専門教育科目の単位増が行われた。

 また、体育の授業や運動部活動の指導には、専門的な知識技能が求められることから、各都道府県が適切な指導者を必要とする学校に対し、民間の指導者を派遣する学校体育実技指導協力者派遣事業及び運動部活動指導者派遣事業が昭和五十四年度及び六十三年度から実施されており、運動部活動指導者派遣事業では、平成元年度に剣道部、柔道部などの部に約八○○人の指導者を派遣した。このほか、保健体育担当教員の確保と資質向上のため、文部省は学校体育実技指導者講習会をはじめ各種の研修会を開催するとともに、都道府県が行う運動部活動指導者研修、武道指導者講習会や学校体育実技(武道)認定講習会等に対し助成を行っている。

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