五 私学に対する税制上の優遇措置

 私立学校については、学校教育を行うという公共性を考慮して、現在、国税、地方税上様々な優遇措置が講じられている。学校法人が納付すべき税については、収益事業を行う場合を除いては、法人税、事業税等において非課税とされ、収益事業についても一般の法人に比べ軽減した税率が適用されている。また、収益を学校法人会計に繰り入れる場合に、収益の一部を損金扱いとすることが認められるなどの措置が講じられている。このうち、昭和二十五年度以降、収益事業会計の所得を学校会計に繰り入れる場合のみなし寄附金の損金算入限度額は所得金額の三〇%であったが、四十二年度には五〇%に引き上げられ、五〇年度には五〇%と二百万円のいずれか大きい金額とされた。

 また、学校法人に贈与、寄附等を行った者についても、個人の場合、法人の場合それぞれについて非課税扱い、あるいは一定割合(額)の寄附金控除や損金算入等を認めることにより、寄附者に税制上の優遇措置が講じられている。専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする準学校法人についても、学校法人に準ずる措置が講じられており、それらの充実、改善のための措置が漸次行われてきている。すなわち、学校法人に寄附を行った者に対する優遇措置としては、三十六年度にいわゆる「試験研究法人等」(六三年度以降「特定公益増進法人」に改称)の制度が設けられその対象とされた。また、三十九年度には学校法人設立の準備を目的とする財団法人(以下「設立準備財団」という。)の募集する寄附金が指定寄附金の対象とされたが、五十二年度にはこの対象に幼稚園を設置する学校法人の設立準備財団が追加され、五十三年度には専修学校を設置する準学校法人の設立準備財団の募集する寄附金が新たに加えられた。さらに、四十六年度には日本私学振興財団を通ずる受配者指定寄附金(寄附者が寄附金の配布を受ける者を指定する寄附金)制度が創設され、五十五年度には学校法人又は準学校法人が設置する専修学校に係る寄附金がその対象に加えられたほか、六十二年度には手続の簡素化、合理化が行われた。(第十二章第一節三参照)

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