一 私立学校振興助成法の制定と私学助成の充実

 国は、我が国の学校教育において、重要な役割を果たしている私立学校の一層の振興を図るために、私立学校に対する融資、補助、優遇税制の三つの措置を講じてきたが、昭和四十五年度に、私立大学等に対する経常的経費に対する国庫補助(私立大学等経常費補助金)を創設した。また、都道府県の行う高等学校以下の私立学校に対する助成を充実させるため、四十五年度から地方交付税による財源措置を開始した。しかしながら、四十年代後半になり、人件費の高騰と石油危機以来の物価の急上昇は、再び私立学校の経営に深刻な影響を与え、授業料その他の学納金の大幅な値上げと教育研究条件の低下を招いた。このため、私学関係者から、私学助成の充実と私学助成に関する法律の制定を求める声が高まり、四十六年度の中央教育審議会の答申、四十九年の私立学校振興方策懇談会の報告においても、公費による私立学校に対する助成を拡充する必要性が指摘された。このような中で五十年、私立学校振興助成法が制定され、翌五十一年度から施行された。同法には、国による私立大学等への経常費補助についての規定及び都道府県が私立の高等学校以下の学校に対して経常費補助を行う場合の国の都道府県に対する補助についての規定が置かれたほか、国、地方公共団体が、学校法人に対して税制上の優遇措置を講ずるよう努めるべきことなどが規定され、私学振興についての国の基本的姿勢と財政援助の基本的方向が明らかにされた。同法は私学振興に関する画期的な法律であった。

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