三 育英奨学事業

日本育英会事業の充実

 我が国における育英奨学事業は、昭和十九年に特殊法人として創設された日本育英会を中心に行われており、四十年代以降も逐年、貸与金額及び人員の増が図られてきた。

 国の財政状況の悪化に伴い、臨時行政調査会は、五十七年の基本答申で「外部資金の導入による有利子制度への転換、返還免除制度の廃止を進めて、育英奨学金の量的拡充を図る」ことを指摘した。文部省では「育英奨学事業に関する調査研究会」の検討結果に基づき、無利子貸与制度を事業の根幹として存続させ貸与月額の増を図るとともに、育英奨学事業の量的拡充を図るため、財政投融資資金の導入による長期低利の有利子貸与制度を創設することとし、また、返還免除制度は存続することとした。このための日本育英会法の全部改正法は、五十九年八月制定・施行された。その後も、日本育英会の育英奨学事業は逐年拡充が図られており、平成三年度には、奨学生は四五万人、貸与金額は一、八一四億円の規模に達し、平成二年度末の貸与累計総額は一兆九、八九七億円となっている。

民間等の育英奨学事業の拡大

 我が国の育英奨学事業は、日本育英会のほか、地方公共団体、公益法人、学校、会社等でも行われている。これら民間等による育英奨学事業の規模は、昭和六十三年には、事業実施団体数三、八六五、支給総額五四六億円、奨学生数二八万五、〇〇〇人に及び、我が国における育英奨学事業のうち、奨学金支給総額では二七%、奨学生数では三九%を占めるに至っており、今後とも、民間等の育英奨学事業の一層の拡大が期待されている。なお、育英奨学事業とは別に、国民の資金需要にこたえる制度として、国民金融公庫法あるいは勤労者財産形成促進法による進学ローン制度が五十三年度に発足している。

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