三 「準学士」の称号の創設等

 その後、短期大学設置基準については、大学との単位互換制度の導入(昭和五十七年)、教員資格の弾力化(五十九年)などの改正が行われた。平成三年には、大学審議会答申に基づく大学設置基準の大綱化など高等教育全般の改革の一環として短期大学設置基準の大綱化による弾力化、生涯学習の振興の観点からの学習機会の多様化を図るとともに、自己点検・評価に関する規定を新たに設けるなどの改正を行った。

 また、短期大学卒業者に対しては称号が付与されていなかったが、諸外国においては短期高等教育機関卒業者に対して称号が与えられていること、短期大学の卒業者が称号を有することにより、より円滑に外国の大学へ留学、編入学することができること、日本の短期大学に留学した外国の学生から称号が希望されていることなどから、平成三年に学校教育法が改正され、短期大学卒業者に対する準学士の称号の創設が図られた。

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