一 短期大学設置基準の制定

 戦後の学制改革においては、いわゆる単線型の学校体系が基本とされ、六・三・三制につながる高等教育においても四年制大学が原則とされた。ところが、旧制専門学校の中には十分な条件が整わず新制大学に移行することが困難なものが相当数あった。これらの学校を救済し、新学制への円滑な切替えを図るため、当分の間の暫定的制度として、昭和二十五年から短期大学制度が発足した。短期大学は、以来、女子教育など個人や社会の実際的な教育需要にこたえて発展し、我が国の高等教育において重要な地位と役割を占めるに至った。このため、その発展の実態と社会的要請を踏まえ、短期大学を恒久的な制度として学校体系の中に的確に位置付け、より充実した教育の展開が図られるよう三十九年に学校教育法が改正され、これにより短期大学は大学の枠の中で独自の目的を持つ恒久的な制度として位置付けられた。

 一方、短期大学の設置基準については、二十四年に定められた大学設置審議会の申合せ事項によってきた。その後文部省は、大学設置審議会の答申に基づき、五十年四月、短期大学設置基準を文部省令として制定し、五十一年四月から施行した。この新しい設置基準は、短期大学設置基準を省令として整備するとともに、その整備に当たっては、今後の短期大学の多様な発展を促すようにするため、幅のある弾力的な基準とすることをねらいとして制定されており、旧短期大学設置基準と比較して学科の例示を廃止するとともに、一般教育科目の履修要件について従来の一二単位以上を八単位以上とするなど、それぞれの短期大学の自主的な創意と工夫にゆだねられる部分が多くなっている。

 また、短期大学通信教育についても、大学設置審議会の申合せに基づいていたが、放送大学の創設を契機として、五十六年に学校教育法の一部改正により短期大学に通信による教育を行う学科を置くことができるようにするとともに、五十七年に短期大学通信教育設置基準を文部省令として制定した。

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