二 昭和五十九年教育職員免許法改正案

 教員養成・免許基準については、様々な議論があったが、基本的な変更は行われないまま昭和五十年代を迎えて、高等教育の規模の拡大とともに、教員免許状取得者が教員就職者をはるかに上回り、学校における教育実習の受入れに困難が生じるなどの問題も出てきた。五十年代後半になって、児童生徒の非行・問題行動の多発や偏差値依存の進路指導などが問題となり、これらの課題を解決していくためにも、教員の資質向上を図るべきであるとの国民の要請が高まり、自由民主党においても提言がまとめられた。文部省においては、これらの状況を踏まえ、五十八年の教育職員養成審議会の答申を受け、五十九年、教育職員免許法の改正案を国会に提出した。この法案は、大学院修士課程修了程度を基礎資格とする「特修免許状」の新設、免許基準の引上げ、教育実習期間の延長と大学による事前・事後の指導単位の設定等を内容とするものであったが、一般大学における教員養成を制約する等の反対が強く、教育改革について審議するための臨時教育審議会設置法案が同時に審議されていたこともあって、成立には至らなかった。

お問合せ先

学制百二十年史編集委員会

-- 登録:平成21年以前 --