第六節 特殊教育

盲学校・聾学校教育の義務化

 憲法や教育基本法にうたわれている教育の機会均等の理念の具体化の一つとして、特殊教育諸学校の義務制実施が目指された。

 学校教育法では、特殊教育を行う学校として、盲学校、聾学校及び養護学校という三種類を設け、これらの学校には、幼稚部・小学部・中学部及び高等部を置き、そのうち小学部と中学部は必置とし、かつ、この両部への就学は義務制とした。さらに、このほか、小学校、中学校及び高等学校には特殊学級を置くことができるとして、通常の学級での教育の困難な児童・生徒に対する教育が配慮された。

 制度上ではこのように規定されたが、終戦後の財政状態の下でその実現は決して容易なことではなかった。特殊教育諸学校の設置が、都道府県に義務付けられることになっていたが、盲学校・聾学校はともかく養護学校については従前ほとんど取組がなされていなかったのである。そこで、昭和二十三年度に学齢に達した盲児・聾児について盲学校、聾学校への就学を義務付け、以後学年進行により完成していく方式により盲・聾学校の義務化だけがまず施行されることになった。

養護学校と特殊学級

 養護学校は学校教育法に初めて規定された学校で、当初は「精神薄弱、身体不自由その他心身に故障ある者」を対象としていた。実績に乏しいために義務制施行から取り残された特殊教育のこの分野について、昭和二十二年の夏、CIEの援助で開かれた長期合宿講習において、盲・聾教育と並んで精神薄弱教育の班が設けられ、続く教育指導者講習(IFEL)でも、盲聾教育以外の分野の諸問題が取り扱われた。そして二十五年ごろから、精神薄弱、肢体不自由、身体虚弱などの児童生徒の特殊教育についての研究討論も活発に行われるようになり、これらの対象者のための特殊学級を開設しようとする機運が生まれてきた。二十七年八月、文部省初等中等教育局に設置された特殊教育室は、養護学校、特殊学級の教育振興の道を開くことを当面の重要課題としていた。

お問合せ先

学制百二十年史編集委員会

-- 登録:平成21年以前 --