四 教育統計

凡例

1 この統計は各年度の文部省年報によった。ただし、一部、それぞれの調査報告書によった。

2 表中の「-」は、当該年度に調査を欠いた場合のほか、区分がむずかしい場合、あるいは不明のため等該当の数字がない場合に用いた。

3 学校・図書館・公学資産の調査は、明治6年から32年までは毎年12月31日現在であるが、33年度は翌34年3月1日現在である。昭和18年度は4月30日現在に改正された。したがって、昭和17年度は18年度との謂査間隔がわずか2か月となるため、調査が省略された。昭和27年度からは5月1日現在となった。

4 教育費の調査は明治25年までは暦年間、明治26年以降の教育費と文化財指定は会計年度間、宗教統計は12月31日現在である。

5 学校のうちには標記以外の学校であっても、同程度または類似した学校は、合算あるいは同じ欄に連続して掲げた。また同種別の学校においても、年度によっては制度の変更があり、統計の内容は同じでないが、年報所掲のままとした。

6 教員は昭和3年度以降専任、兼任、同23年度以降は本務、兼務の区別を設け調査したが教員数はその合計数である。

7 生徒の科別は記載の区分以外に類似同程度と認められるものを、便宜とりまとめて掲げた。

8 青年訓練所は、青年学校との関連を明らかにするため便宜掲げた。

9 公立学校教育費は、府県、郡、市、町村その他これに準ずる地方団体などが、教育学事のために支出した経費ならびにその事業に伴う収入である。

10 公立学校教育費の支出、収入で、設置者別と学校種別、種目別との総額が必ずしも一致しない年度があるのは、府県から郡、市および郡から町村に対する補助費が、設置者別の場合は双方に計上されているためである。

11 公学資産は、府県、郡、市、町村その他これに準ずる地方団体において、教育学事に関する事業のため公用に供する財産である。

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