第1図 明治6年
第2図 明治14年
第3図 明治25年
第4図 明治33年
第5図 明治41年
第6図 大正8年
第7図 昭和19年
第8図 昭和24年
第9図 昭和47年
1 この図は、明治5年学制頒布以後のわが国の学校制度上重要な改革の行なわれた時期における学校系統を図示したものである。
2 年齢は満計算による。
3 修業年限・入学資格のはっきりしないもの(各種学校を含む。)は原則として省略した。
4 修業年限の限定されていないものは図の上部をあけた。
5 研究科・専攻科は原則として記載したが、別科・選科等は省略した。
6 同一の学校の中の予科・本科等の区別は点線によって示した。
7 義務教育とされているものは太線で囲んだ。
8 図に示した各学校の幅はその規模(学校数・児童生徒学生数)に比例しない。
9 使用した資料は、文部省年報・明治以降教育制度発達史・(諸)学校関係法令の沿革等である。
第1図 明治6年10月現在―学制を中心とした(実際には未設置のものがあり、また学制によらない旧来の学校があった。)。
小学校は小学私塾が多く、幼稚小学等は実現をみなかった。諸民学校は修業年限不明である。師範学校は20~25歳の入学であった。「外国教師ニテ教授スル医学校」は中小学卒業で入学と定められていた。大学は設置されなかった。
第2図 明治14年9月現在―教育令改正(明治13年12月)を中心としてその直後の師範学校教則大綱(14年8月)までを含めて作成した。
府県立の師範学校は、小学中等科卒業17歳または15歳で入学できた。
入学資格、修業年限がまちまちで図示し得ないが、専門学校として東京外国語学校・青森専門学校・金沢専門学校等があった。大学は医学部が5年、法・文・理学部が4年であった。
第3図 明治25年4月現在―小学校令改正(明治23年10月)を中心としその直後の中学校令改正・師範学校令改正(ともに25年4月施行)までを含めて作成した。
高等中学校は法学部が3年、医学部は4年で、師範学校は、男子は17~20歳入学、女子は15~20歳入学であった。大学は医・法科大学が4年、文・理・工・農科大学および薬学科は3年で、大学院は5年となっていた。
第4図 明治33年9月現在―師範教育令(明治30年)中学校令・高等女学校令・実業学校令(明治32年)等が公布され、ついで小学校令が改正(明治33年9月施行)されて、学制のほぼ整備された時期である。
徒弟学校は12歳以上で入学となっている。高等女学校は1年伸縮ができ、高等学校には専門学部として法・医・工の各学部がある。師範学校の簡易科は男子のみで修業年限は2年4か月である。高等師範学校は師範・中学卒業で入学、女子高等師範学校は師範女子部・高女4年卒業17~22歳で入学となっている。図示したもののほか実業学校教員養成所(師範・中学・実業学校卒業17歳で入学し、農業1年、商業2年、工業3年)があった。
第5図 明治41年4月現在一小学校令が改正(明治41年4月施行)されて、義務教育年限が6年に延長された時期である。
専門学校は中学卒業のほか、高女卒業で入学できた。この図のほかに実業学校教員養成所および臨時教員養成所(中学・高女4年卒業で入学、ともに修業年限は2年)があった。
第6図 大正8年4月現在―中学校令改正・高等学校令・大学令(いずれも大正8年4月施行)を中心として作成した。
中学校には尋常小学校5年修了で入学できた。商業学校には第2部(中学卒業で入学、修業年限1年)を置くことができた。実業学校教員養成所・臨時教員養成所は前項と同じであった。
第7図 昭和19年4月現在―国民学校令(昭和16年4月施行)を中心とし師範教育令改正(19年4月施行)までを含めて作成した。
国民学校の高等科までの義務制は19年2月の戦時特例により実施されなかったので、義務制のわくからはずした。青年学校は男子は19歳まで義務制(ただし中学校等の在学者または卒業者は免除)で本科は男子は4年、女子は2年に短縮できることになっていた。師範学校・青年師範学校の本科は予科・中学・高女卒業で入学した。大学・専門学校・高等師範学校等は修業年限6か月以内臨時短縮できることになっていた。
第8図 昭和24年5月現在―学校教育法(昭和22年4月公布)を中心とし、23年の盲・聾学校義務制および24年の短期大学発足までを含めて作成した。
盲・聾学校以外の特殊教育の義務制はまだ施行されていない。
第9図 昭和47年3月現在。
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --