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第一条 市町村立青年学校教育費ヲ補助スル為国庫ハ毎年予算ヲ以テ定ムル金額ヲ支出ス
第二条 前条ノ補助金ハ青年学校教員ノ俸給及手当ニ充テシムル為之ヲ市町村ニ交付ス
第三条 補助金ノ交付ニ関シ必要ナル規程ハ主務大臣之ヲ定ム
第四条 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合ハ之ヲ市ト見做シ町村組合及町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル町村又ハ町村組合ニ準ズベキモノハ之ヲ町村ト看做ス
本法ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
以下略
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --