青年訓練所令(大正十五年四月二十日勅令第七十号)

 第一条 青年訓練所ハ青年ノ心身ヲ鍛練シテ国民タルノ資質ヲ向上セシムルヲ以テ目的トス

 第二条 青年訓練所ニ於テ訓練ヲ受クルコトヲ得ル者ハ概ネ十六歳ヨリ二十歳迄ノ男子トス

 第三条 市町村、市町村学校組合及町村学校組合ハ青年訓練所ヲ設置スルコトヲ得

 第四条 私人ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ青年訓練所ヲ設置スルコトヲ得

 第五条 青年訓練所ノ訓練項目ハ修身及公民科、教練、普通学科、職業科トス

 普通学科及職業科ノ科目ハ文部大臣之ヲ定ム特別ノ事情アル者ニハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ訓練項目ノ一部ヲ課セサルコトヲ得

 第六条 青年訓練所ニ主事及指導員ヲ置ク

 第七条 青年訓練所ニ於テハ訓練ヲ受クル者ヨリ費用ヲ徴収スルコトヲ得ス但シ地方長官ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

 第八条 青年訓練所ハ地方長官之ヲ監督ス

 第九条 青年訓練所ノ設置廃止、訓練ノ課程其ノ他必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム

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