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第一条 図書ノ著作者又ハ発行者ハ其著作又ハ発行ニ係ル図書ニシテ通俗教育ノ趣旨ニ適スト思惟シタルトキハ該図書三部ヲ文部省ニ提出シ其ノ認定ヲ申請スルコトヲ得
第二条 認定済ノ図書ニハ発行者ニ於テ文部省認定ノ文字ヲ記入スルコトヲ得但シ認定ヲ経タル後内容ヲ変更シタル図書ニ関シテハ此ノ限ニ在ラス
第三条 認定済ノ図書ノ名称、冊数、定価、発行ノ年月日並著作老及発行所ハ官報ヲ以テ公示ス
附則略
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --